本ページはプロモーションを含みます
この記事でわかること
- 要介護認定の有効期間の早見表(新規・区分変更・更新の違い)
- 更新は自動ではない仕組みと、満了60日前からの申請の流れ
- 期限切れのリスクと、入院中・施設入所中の更新の進め方
- 家族が実際にやることを絞った更新チェックリスト
この記事は、母の要介護認定の更新を経験した水野そらが、公的機関の一次情報をもとに編集しました。
まず結論
要介護認定の有効期間は、新規申請・区分変更申請が原則6ヶ月、更新申請は原則12ヶ月とされています。前回と同じ要介護度と判定された場合は、2021年4月以降、最長48ヶ月まで延ばせる仕組みもあります。ただし最終的な期間は自治体・審査会の判断によるため、お住まいの自治体の通知や窓口で確認してください。
更新の申請は満了60日前から受け付けられるので、案内が届いたら早めに動きましょう。手続きに不安があれば、ケアマネジャーに相談すれば代行申請を含め段取りを相談できます。
クラウドケア(CrowdCare)の公式サイトによると、利用登録自体は無料で、申し込みはWebの会員ページから行えるほか、ネット操作が不安な方には電話でも予約を受け付けているとされています。なお、実際のサービス利用には時間単位の利用料が別途かかります。料金の詳細は公式サイトでご確認ください。
「要介護認定にも期限があるなんて知らなかった」――更新の案内ハガキを見て、そう思う方は少なくありません。認定は一度受けたら終わりではなく、決められた期間ごとに見直される仕組みです。有効期間の目安、更新の流れ、家族が実際に動くべきポイントを順番に整理します。
要介護認定の有効期間早見表|新規・区分変更は原則6ヶ月、更新は原則12ヶ月

有効期間は申請の種類によって原則の長さが変わります。まず早見表で全体像を確認しましょう。
| 申請の種類 | 原則の有効期間 | 自治体の判断による幅 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 6ヶ月 | 3〜12ヶ月 |
| 区分変更申請 | 6ヶ月 | 3〜12ヶ月 |
| 更新申請(要介護度が変わった場合) | 12ヶ月 | 3〜36ヶ月 |
| 更新申請(要介護1〜5で前回と同じ要介護度) | 12ヶ月 | 3〜48ヶ月 |
| 更新申請(要支援1・2で前回と同じ区分) | 12ヶ月 | 3〜36ヶ月 |
※出典:広島市「要介護認定に係る有効期間の取扱いの変更について」/名取市「有効期間の取扱いの変更」(根拠:介護保険法施行規則改正・令和3年4月)
前回と同じ要介護度で認定された場合に有効期間を最長48ヶ月まで延ばせる仕組みは、2021年4月の制度改正で導入されました。この延長は要介護1〜5の間で同じ要介護度が続いた場合に限られ、要支援1・2で前回と同じ区分だった場合は上限36ヶ月のままとされています。また、状態が変わりやすい要介護1については、有効期間が6ヶ月以内に制限されることがあるとされています。実際に何ヶ月になるかは審査会が個別に判断するため、通知が届くまでは目安として捉えてください。
更新は自動ではない|満了60日前から申請できます
有効期間が終わる前に、自分で更新の申請をする必要があります。
更新の申請は、有効期間の満了日の60日前から受け付けられます(出典:松阪市「要介護認定の有効期間と更新・区分変更」)。多くの自治体では満了日が近づくと案内のハガキや通知書が届きますが、送付される時期は自治体によって差があるため、いつ届くかを一律には言えません。
私の母の要介護認定も、更新の時期が近づいたころに市から案内のハガキが届きました。正直「またこれをやるのか」と気が重くなりましたが、担当のケアマネジャーに連絡すると、必要な書類や調査の日程調整までほとんど段取りしてくれました。家族が全部を一人で抱え込む必要はない、と実感した出来事です。※個人の体験・感想であり、効果・成果を保証するものではありません。
案内が来ないまま満了日が近づいたら、認定結果通知書や介護保険被保険者証で満了日を自分でも確認しておくと安心です。
更新の手続きは、新規申請とほぼ同じ流れをたどります。申請→認定調査→主治医意見書の作成→一次判定・二次判定(介護認定審査会)→認定結果の通知、という順番は新規申請と共通です。申請から結果通知までは原則30日以内とされていますが(出典:神奈川県「更新申請はお早めに」)、主治医意見書の準備などで前後することもあります。各ステップの詳しい流れは、要介護認定の申請方法|5段階の区分と30日で認定される流れで解説していますので、あわせてご覧ください。ここでは更新ならではのポイントに絞ってお伝えします。
更新申請に必要な書類
更新申請でも、基本的にそろえる書類は新規申請と大きく変わりません。
- 要介護認定更新申請書(窓口や自治体サイトから入手)
- 介護保険被保険者証
- 主治医(かかりつけ医)の氏名と医療機関名
- 個人番号(マイナンバー)の確認書類
様式や必要書類の細かい部分は自治体差があります。案内が届いたら同封の書類か、お住まいの自治体のサイトで最新の内容をご確認ください。
期限切れに注意|サービス費用が全額自己負担になることも
有効期間が切れたまま介護保険サービスを利用すると、その間の費用が全額自己負担になる可能性があります。ただし自治体によっては、満了前に申請していれば結果が出るまで継続利用できる運用があるとされています(取り扱いは自治体により異なるため必ず窓口でご確認ください)。
更新の申請を忘れて有効期間が切れると、要介護認定の効力が一時的に無い状態になります(介護保険の被保険者資格自体がなくなるわけではありません)。切らした場合は新規申請と同じ扱いになり、認定調査からやり直しのため、結果が出るまでまた時間がかかるでしょう。
入院や体調の変化で申請どころではなくなることもあります。満了60日前という早めのタイミングで、有効期間をカレンダーやスマホのリマインダーに控えておくと安心です。
見直しで介護度が下がり、これまでの量のサービスが使えなくなることもあります。そんなときは、介護保険の枠外で家事や見守りを頼める民間サービスも選択肢になります。
クラウドケア(CrowdCare)の公式サイトによると、利用登録自体は無料で、申し込みはWebの会員ページから行えるほか、ネット操作が不安な方には電話でも予約を受け付けているとされています。なお、実際のサービス利用には時間単位の利用料が別途かかります。料金の詳細は公式サイトでご確認ください。
区分変更申請との違い
更新申請と区分変更申請は、どちらも要介護度を見直す手続きですが、使うタイミングが異なります。
更新申請は、決められた有効期間が終わるタイミングで行う定期的な見直しです。一方、区分変更申請は、体調が急に悪化した・骨折して介助が大きく増えたなど、有効期間の途中でも状態が明らかに変わったときに申請できます。今の状態に合わせてすぐ見直してほしい場合は、区分変更申請を検討してください。
また、更新の結果、前回と要介護度が変わった場合もケアプランの見直しが必要です。介護度が下がると、これまでと同じ量のサービスが使えなくなることがあるため、結果が届いたら早めにケアマネジャーに連絡し、ケアプランを組み直してもらいましょう。
入院中・施設入所中の更新は誰がやる?
入院中や施設入所中でも、更新の手続きは必要です。病院や施設のスタッフ、ケアマネジャーが手伝ってくれることが多く、家族や専門職が代理で行うこともできます。
- 家族(同居・別居を問わず)
- ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
- 地域包括支援センターの職員
- 成年後見人
「施設が全部やってくれるのでは」と思う方もいますが、更新するかどうかの最終的な意思確認は本人や家族に求められるのが一般的です。関与できる範囲は施設ごとに差があるため、入所・入院が決まった時点で確認しておくと、後で慌てずに済むでしょう。
家族がやることは実質3つ|更新チェックリスト

更新の手続き自体はケアマネジャーが段取りしてくれることが多いですが、家族にしかできないことが3つあります。
家族が更新のときにやること
- ① 有効期間の確認:認定結果通知書か介護保険被保険者証で、満了日を確認しておく
- ② 認定調査の立ち会い:できるだけ調査の場に同席し、普段の状態を伝える
- ③ 主治医意見書用の受診:意見書を書く主治医の診察を、更新のタイミングに合わせて受けておく
とくに差が出やすいのが②です。認定調査では、本人が調査員の前で普段以上に頑張ってしまい、実際より軽く見られることがあります。調査では普段の様子を正確に伝えることが大切とされているため、事前に困りごとをメモにまとめて調査員に渡しておくと安心です。
- 一人でできないこと(入浴・トイレ・着替え・食事など)
- 夜間に目が覚める頻度や、転倒した回数・状況
- 認知症の症状(迷子になった・火の消し忘れ等)
- 調子のよい日と悪い日の差
「更新のことは全部ケアマネ任せでいいのか」と不安になる方も多いですが、書類の段取りは任せてよくても、この3つだけは家族にしか伝えられません。
よくある質問
Q. 更新の案内が届かないまま満了日が近づいたら、どうすればいいですか?
A. 案内の送付時期は自治体により異なるとされているため、届かない場合は自分から窓口へ問い合わせるのが安心です。
Q. 前回と同じ要介護度なら、必ず有効期間が48ヶ月になりますか?
A. 最長48ヶ月まで延ばせる仕組みはありますが、実際の期間は自治体・審査会が個別に判断するため一律ではないとされています。
まとめ
- 有効期間は新規・区分変更が原則6ヶ月、更新は原則12ヶ月(前回と同じ要介護度なら最長48ヶ月まで延びる場合あり)
- 更新は自動ではなく、満了60日前から自分で申請する
- 手続きの流れは新規申請とほぼ同じで、詳細は申請編の記事へ
- 期限切れはサービス費用が全額自己負担になるリスクがある
- 家族がやることは「有効期間の確認」「認定調査の立ち会い」「主治医意見書用の受診」の3つ
更新の通知が届いたら、まずは満了日を確認し、ケアマネジャーに一声かけることから始めてみてください。
介護保険制度そのものの仕組みは介護保険とは?仕組み・自己負担割合・申請の流れをわかりやすく解説で、新規申請の詳しい流れは要介護認定の申請方法|5段階の区分と30日で認定される流れでご覧いただけます。
終活・エンディングノート・相続に関する書籍をKindleで探したい方は、こちらもご覧ください。

