本ページはプロモーションを含みます
この記事でわかること
- がん末期が要介護認定の「特定疾病」にあたる法律上の要件
- 入院中にできる申請と、同日調査が行われることがある仕組み
- 退院前に確認したい福祉用具の例外給付と、区分変更申請の使い方
父をがんで見送った水野そらが、公的機関の一次情報をもとに編集しています。
まず結論
要介護認定の申請は65歳以上ならいつでもでき、40〜64歳でも施行令の要件にあてはまるがんであれば申請できます(申請書の特定疾病欄は「がん」とだけ記載すれば受理されるとされています。出典:厚生労働省事務連絡・平成31年2月19日)。原則は申請から30日以内の通知です。ただし、がん末期などの場合は保険者(市区町村)の判断で暫定ケアプランの作成や、入院中のオンライン認定調査、同日での調査が行われることがあります。どこまで速く動けるかは自治体やケアマネジャーの判断によって差があり、全国一律の義務ではありません。まずは入院先の相談員(医療ソーシャルワーカー)か地域包括支援センターに、がんの末期で急いでいる事情を伝えて相談することから始めてください。
これから申請の結果待ちの期間に入ります。その間や、暫定ケアプランではカバーしきれない家事の穴埋めに使えるのが、介護保険外(全額自己負担)の家事支援サービス「クラウドケア(Crowd Care)」という選択肢です(広告ボタンの「Crown Care」は同じサービスです)。電話相談は無料で(公式サイト・2026年9月時点)、料金や対応内容を相談できます。
※本記事はアフィリエイト広告を利用しています
対応エリア:東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・京都・兵庫(離島を除く。変更の可能性があるため公式サイトでご確認ください)
「がんの告知と同時に、要介護認定のことも考えなければいけないなんて」——入院先の病室でそう感じた方もいるはずです。認定調査には通常1か月ほどかかると聞き、間に合わないのではと不安になる方も少なくありません。実際には、がん末期という状況に対して、国が保険者に対応の余地を示しています。順を追って見ていきましょう。
入院中にできること|今日やることリスト

がんは、40〜64歳でも要介護認定を申請できる「特定疾病」の1つです(介護保険法施行令第2条第1号。回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断したものに限るという法令上の要件で、余命の日数を示すものではありません)。国立がん研究センターが令和4年3月に公表した遺族調査でも、死亡前6か月に介護保険を利用していなかった人のうち23.3%が「申請したが利用できなかった」と答え、そのうち49.8%は「認定調査を受ける前に亡くなった」と回答しています(出典:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1266」)。こうした実態を受けて国は保険者に迅速な対応を求めており、入院中にできることは今日から順に進められます。
- 入院先の医療ソーシャルワーカーか地域包括支援センターに「がん末期で急いでいる」と伝え、同日調査・暫定ケアプラン・オンライン認定調査の可否を確認する。連絡すべき窓口の名称や、必要な確認書・様式も自治体によって違うため、この段階で合わせて確認しておく
- 家族が代理で申請する。窓口や必要書類など一般的な手順は要介護認定の申請方法で確認する
- 退院日までに介護用ベッド(特殊寝台)などを借りられるかは、ケアマネジャーに確認する
- 暫定ケアプランで先にサービスを使い始めた場合、認定結果が想定より軽い区分だったときは、支給限度額を超えていた分が原則全額自己負担になり、非該当だった場合も原則として全額自己負担になります。さらに、認定調査を受ける前に本人が亡くなると、審査に必要な資料がそろわないため申請は却下され、暫定ケアプランで利用したサービスの費用は原則として全額自己負担になります(神戸市の案内による)。救済的な助成制度の有無や案内の仕方は自治体で異なるため、暫定サービスを使い始める段階で、この点を窓口かケアマネジャーに確認しておく
- 主治医意見書は項目を絞った簡易記載で受理されることがある(出典:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1266」)。かかりつけ医がいない場合は主治医意見書とはで対処法を確認する
法律上は申請から30日以内に結果を通知するのが原則ですが(介護保険法第27条第11項)、一部の保険者では申請と同じ日に認定調査を行い、直近の介護認定審査会にかけて二次判定を急ぐ対応も行われています(出典:厚生労働省事務連絡・平成22年4月30日「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」)。認定調査の当日に聞かれる基本調査74項目の中身は要介護認定の基本調査74項目で解説しています。
父の入院中、病棟の相談員から要介護認定の申請を勧められました。介護のことなど何も準備しておらず、通常なら1か月かかると聞いて頭が真っ白になったのを覚えています。相談員に「時間がないかもしれない」と正直に伝えたところ、調査員の訪問を早めに手配してもらえ、退院までに介護サービスの段取りが間に合いました。あのとき黙って待っていたら、間に合わなかったと思います。※個人の体験・感想であり、効果・成果を保証するものではありません。
※本記事はアフィリエイト広告を利用しています
対応エリア:東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・京都・兵庫(離島を除く。変更の可能性があるため公式サイトでご確認ください)
退院前に確認したいこと|介護保険で借りるもの・医療保険で使うもの

要支援や要介護1と認定された場合、本来は特殊寝台(介護用ベッド)や車いすは介護保険の福祉用具貸与の対象外です。ただし、がん末期の急速な状態悪化など一定の条件にあてはまり、医師の所見とサービス担当者会議での確認を経て、保険者(市区町村)が認めた場合には、例外的に貸与を受けられる仕組みがあります(出典:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1266」福祉用具貸与の取扱い)。
退院前に確認したいことは、次の2つです。
- 区分が軽いからといって諦める前に、特殊寝台や車いすが例外給付の対象になるかケアマネジャーに確認する
- 防水シーツや体位変換用クッションなどの消耗品は保険の対象外。退院が決まってから探すと間に合わないことが多いので早めに候補を見ておく
在宅療養では、介護保険と医療保険のどちらでまかなうものかが分かりにくくなりがちです。目安を整理すると次のようになります。
| 借りるもの・使うもの | 制度 | 条件の目安 |
|---|---|---|
| 特殊寝台・車いす | 介護保険(福祉用具貸与) | 要介護2以上、または例外給付の要件 |
| 在宅酸素療法の機器 | 医療保険 | 主治医の在宅酸素療法指導管理の指示 |
| 訪問看護(末期悪性腫瘍) | 医療保険 | 主治医の訪問看護指示書 |
| 防水シーツ・体位変換用クッションなどの消耗品 | 保険の対象外(購入) | 介護用品店・通販で用意 |
特殊寝台や車いすは購入ではなくレンタルが基本です。退院日までに消耗品を手元に届けたいときは、お急ぎ便など納期の短い配送を選べることがあるAmazonを軸に探すと予定が立てやすくなります。
【防水シーツ・介護用品】 3つのモールで探す
在宅療養で毎日使う消耗品は、早めにそろえておくと退院当日に慌てずに済みます。
※本記事はもしもアフィリエイトを利用しています
退院後・状態が変わったとき|区分変更申請は複数回でもできる
認定結果が出た後で状態が急に変わることは、がん末期では珍しくありません。そのようなときは、次の認定更新を待たずに区分変更申請ができます。区分変更申請は1回きりではなく、状態の変化に応じて複数回行うことができ、速やかに行われるものとされています(出典:厚生労働省事務連絡「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」)。福祉用具の量や訪問介護の回数が足りないと感じたら、まずケアマネジャーに区分変更の相談をしてください。
よくある質問
Q. 本人にまだ「末期」と伝えていない場合、申請書はどう書けばよいですか?
A. 特定疾病欄の記載が必要なのは40〜64歳の方の申請で、65歳以上の方は病名の記載自体が不要です。40〜64歳の場合も、特定疾病欄は「がん」とだけ記載すれば受理して差し支えないとされています(出典:厚生労働省事務連絡・平成31年2月19日)。詳しい病状まで書く必要はなく、申請者の心情に配慮した対応が求められています。
Q. 主治医意見書は、かかりつけ医がいなくても書いてもらえますか?
A. 入院先の主治医に依頼できる場合が多いです。かかりつけ医がいない場合の対処法は別記事で詳しく解説しています。
あわせて読みたい
まとめ
- がんは65歳以上ならいつでも、40〜64歳でも特定疾病の要件を満たせば要介護認定を申請できる
- 同日調査や暫定ケアプランは保険者判断で、全国一律の義務ではない
- 要支援・要介護1でも、医師の所見と担当者会議を経て保険者が認めれば、特殊寝台などの例外給付を受けられることがある
- 区分変更申請は状態の変化に応じて複数回でもできる
- 対応の速さは自治体で差があるため、入院先の相談員かケアマネジャーに早めに確認する
まずは入院先の相談員か地域包括支援センターに連絡し、がん末期であることと急いでいる事情を具体的に伝えるところから始めてみてください。
介護の合間に情報を整理しておきたい方は、こちらもご覧ください。
※本記事はアフィリエイト広告を利用しています


