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この記事でわかること
- 捨てずに置く物と、仕分けの前に集める「保留箱」の作り方
- 相続放棄の3か月・準確定申告の4か月など、手続きの期限から見た残す目安
- 量が多い・遠方・期限が迫るときの選択肢と、相続放棄を考えている人が片付けの前に止まる理由
- 住まい別の時間の制約、捨ててよい物、誤って捨ててしまったときの対応
まず結論
紙類(封筒や香典袋の中まで)・鍵・現金・印鑑・通帳とカード・スマホとパソコンは、仕分けの前に1つの箱へ集めて、捨てずに置きます。迷う物は保留箱に入れて、あとで決めます。今日は、この箱を作るところまでで十分です。
関係する書類は、少なくとも相続放棄の3か月と準確定申告(亡くなった方の、その年の1月1日から亡くなった日までの所得の確定申告)の4か月が過ぎるまでは手元に残します。医療費控除を使う場合の領収書は申告期限から5年が目安、通帳や財産の資料は手続きが済むまで残します。相続放棄を考えているなら、片付けの前に弁護士か法テラスへ聞いてください(相続放棄の期限の記事)。
量が多い・遠方・期限が迫るなど、自分では手が回らない部分だけを相談できる窓口です。窓口の利用料金は無料で、作業の見積と費用は別途、紹介先との契約になります。契約の成否や作業内容の質は、窓口が保証するものではありません。
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フォームに入力するのは、相談内容・メールアドレス・お住まいの地域・市区町村・電話番号・お名前です。
実家の片付けを始めたものの、これを捨てて後で困らないかと手が止まっていませんか。
相続放棄は、自分のために相続が始まったと知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述(申し出)する決まりです(裁判所の「相続の放棄の申述」)。
準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(国税庁のタックスアンサーNo.2022)。封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封します(裁判所の「遺言書の検認」)。
亡くなったあとの流れ全体は親が亡くなったらやること、役所や年金などの手続きは死亡後の手続き一覧に載せています。
遺品整理で捨てずに置くのは、どんな物?

仕分けの前に1つの箱へ集めて捨てないのは、紙類・鍵・現金・印鑑・通帳とカード・スマホとパソコンです。迷う物も、捨てずに保留箱へ入れます。
- 紙類:封筒や香典袋の中身、郵便物、通帳に挟まった書類、保険証券、年金証書、契約書、領収書。束のまま処分せず、一枚ずつ見てから分ける
- 遺言書らしい封筒:開封せず、そのままの状態で置きます。封印のある遺言書は、家庭裁判所での開封が決まりです
- 鍵・印鑑・現金:家のほか、金庫や物置の鍵、実印と認印。引き出しの現金は、金額を数えて家族で共有します
- 通帳とキャッシュカード:預金の相続手続で求められる書類は金融機関ごとに違うため、先に集めておきます(亡くなった人の口座が凍結される流れの記事)
- スマホとパソコン:充電器と一緒に箱へ入れます
保留箱は、段ボール1つで十分です。箱の外に「触らない」と書いて家族に伝えておくと、途中で処分される事態を防ぎやすくなります。
手続きの期限から見ると、いつまで残せばいい?

いちばん早い期限は、相続放棄の3か月と準確定申告の4か月です。関係する書類は、少なくともそれが過ぎるまで手元に残します。相続税の申告が必要な場合は10か月、相続登記は3年が、その先の目安になります。
申告が要るかどうかは所得や財産の状況で変わるため、税額の計算はここでは扱いません。
| 残す物 | 関わる手続きと窓口 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 封印のある遺言書 | 検認(遺言書の存在と内容を相続人に知らせる裁判所の手続き) 窓口:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
遺言者の死亡を知った後、遅滞なく。法務局が保管する自筆証書遺言は検認が不要 |
| 通帳・借入れや請求の書類など、財産と負債の手がかり | 相続放棄 窓口:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
自分のために相続が始まったと知ったときから3か月以内 |
| 収入・社会保険料・生命保険料などの書類 | 準確定申告 窓口:被相続人の死亡当時の納税地の税務署 |
相続の開始を知った日の翌日から4か月以内。詳しくは国税庁のタックスアンサーNo.2022 |
| 医療費の領収書 | 医療費控除を使うときの領収書の確認 窓口:所轄の税務署 |
申告期限から5年を経過する日までの間、領収書の提示や提出を求められる場合がある。詳しくはNo.1120 |
| 財産がわかる資料(通帳・不動産・保険など) | 相続税の申告(申告が必要な場合) 窓口:被相続人の住所地の所轄税務署 |
死亡を知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内。詳しくはNo.4205 |
| 不動産の権利関係がわかる書類 | 相続登記(不動産の名義変更) 窓口:不動産の所在地の法務局 |
相続を知った日から3年以内。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は令和9年3月31日まで(法務省の案内)。詳しくは相続登記の義務化の記事 |
| 年金証書・年金の通知書 | 年金受給権者の死亡届、未支給年金の請求 窓口:年金事務所 |
手続きが済むまで残す(日本年金機構の案内) |
| 保険証券・保険会社の通知 | 保険金・給付金の請求 窓口:各保険会社 |
請求が済むまで残す |
| 通帳・キャッシュカード・印鑑 | 預貯金の相続手続 窓口:各金融機関 |
手続きが済むまで残す |
| 刀剣類の登録証 | 所有者変更の届出 窓口:登録した教育委員会 |
相続などで所有者が変わってから20日以内(東京都教育委員会の案内) |
量が多い・遠方・期限が迫るときは、どうすればいい?
手が回らない部分だけ、遺品整理110番のような相談窓口の手を借りる方法があります。窓口の利用料金は無料で、作業の見積と費用は紹介先(加盟店)との契約になります。
自分で仕分けられる人は、自分で進めるのが基本です。
遺品整理の契約をめぐっては、高額な追加料金や、処分しない予定の物を処分されたという相談が寄せられていると、国民生活センターの2018年7月の発表が注意を呼びかけています。
助言は、複数社から見積もりを取るなど事業者の選定を慎重にすること、作業内容と費用・キャンセル料を見積書で確認すること、残す物と処分する物を事前に分けておくことなどです。保留箱を作っておくと、残す物を事前に分けておく助言に沿いやすくなります。費用の目安は遺品整理の費用の記事で整理しています。
相談のとき、見積が無料かどうかと、追加料金が出る条件を聞いてください。答えがあいまいなら、見送って構いません。
向かないのは、相続放棄を考えている人です。頼んだ作業で財産を処分すると、放棄に影響する場合があるためです。相談先は、下の相続放棄の節に書きました。
入力した個人情報は、取次のために紹介先の加盟店に提供されます(利用規約第16条)。相談内容欄に、故人の病歴などを細かく書く必要はありません。仕分けたあとに手に余る部分があるなら、相談から始められます。
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連絡は、紹介先の加盟店と、窓口の運営会社から、電話・メール・SMSなどで届きます。
相続放棄を考えているなら、片付けに手を付けていい?
手を付ける前に、いったん止まってください。相続財産を処分すると、相続を認めたものとみなされる場合があるためです(民法921条の趣旨)。
ごみ出しの程度か、売却や譲渡かという線引きは、物の価値や状況で変わる個別の判断で、この記事では断定できません。
相続放棄を考えている間は、通帳・請求書・借入れの書類もそのまま残します。財産と負債を調べる手がかりになるためです。
申述の期間は3か月で、費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。
迷ったときは、弁護士か法テラスに、片付けた物と日付、これから片付けたい物を伝えて、放棄に影響するかを聞きます。
賃貸や公営住宅は、いつまでに空ける必要がある?
住まいごとに、空けるまでの時間が決まっています。東京都の都営住宅は、同居していた方なら死亡日から6か月、URは最短14日前までの解除届、民間賃貸は契約書の定めが基準です。
- 都営住宅:東京都の都営住宅では、同居していた方に、使用承継(基準を満たす同居の親族が借り主の地位を引き継いで住み続ける手続き)の基準に当てはまらない場合や、引き続き住むことを希望しない場合でも、名義人の死亡または転出の日から6か月間の退去の猶予があります。猶予を過ぎると、翌月から近くの同種の住宅の家賃相当額を負担します(東京都住宅政策本部の案内)。ほかの公営住宅は、窓口に猶予の有無を聞いてください
- UR賃貸住宅:退去の際は、最短で14日前までに賃貸住宅賃貸借契約解除届を出すルールです。14日に満たない場合は、提出した日の翌日から14日目が解約日になり、月の途中なら家賃と共益費は日割りです(URくらしのカレッジの解説記事(2022年))。入居者が亡くなった場合の手続きは、URの窓口に確認してください
- 民間賃貸:家賃がいつまで発生するかは、賃貸借契約書で決まります
退去が先に決まる場合は、保留箱だけを手元に移し、実家の中身は期限に合わせて減らします。
デジタル機器や刀剣など、迷いやすい物はどう扱う?
デジタル機器は初期化せず、ID・パスワードの手がかりも一緒に残します。登録証のある刀剣類は登録証つきで残し、所有者が変わったら20日以内の届出が決まりです。写真や手紙は、急いで決めず保留します。
- スマホ・パソコン・ID・パスワードのメモ:パスワードが分からないと、第三者がロック解除するのは難しいとされます。サブスクは解約しない限り、請求が続きます(国民生活センターの「デジタル終活」の発表)。
- 刀剣類:相続や譲渡ができるのは、登録証が交付されているものだけです。登録証は、品と一緒に置きます
ネット上の契約の探し方は、デジタル終活の記事にまとめました。
捨ててよい物と、自治体で変わる物は?
相続放棄を考えていない場合の目安として、手続きの書類にも財産の手がかりにも当たらない物は、お住まいの自治体のルールで家庭ごみに出す対象です。使い切った日用品や傷んだ食品などが例にあたります。衣類・食器・寝具・家具など、分別して出せる物も、多くは同じ扱いです。
ただし、貴金属・宝石・時計・着物・骨董・ブランド品・コレクションなど値打ちがありそうな物は、捨てる前に保留箱へ入れます。本の間や衣類のポケットに現金や書類が入っていることがあるため、袋に入れる前に確かめてください。他の相続人や家族には、断らずに処分せず、形見分けも含めて、先に話し合ってから決めます。
相続放棄を考えている間は、ごみ出しも含めて先に弁護士か法テラスへ聞きます。
扱いが自治体や制度で分かれる物もあります。
- 仏壇:神戸市では原則大型ごみで、有料の事前申込みです。5kg以内で指定袋に入る小さなものは、燃えるごみなどの区分です(神戸市のFAQ)。郡山市では、神棚・仏壇等は粗大ごみとして収集しない物に入っています(郡山市の粗大ごみのページ)。位牌とあわせた扱いは位牌と永代供養の記事にあります
- テレビ・エアコン・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機:家電リサイクル法の対象で、リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。郡山市でも粗大ごみでは収集しません
- 回収を頼む事業者(環境省のQ&A):家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の一般廃棄物処理業の許可や委託が必要です。産業廃棄物処理業や古物商の許可では回収できません
誤って捨ててしまったときは、どうする?
通帳・カードは各金融機関、年金関係は年金事務所に問い合わせます。そのうえで、捨てた物と日付をメモし、窓口で調べられるものは次のとおりです。
- 生命保険:生命保険協会のページで、死亡した親族が契約者や被保険者の生命保険の有無を、会員の保険会社に確認できます。利用料と必要書類があります
- 遺言書:法務局が保管する自筆証書遺言なら、相続人は遺言書保管事実証明書で、保管の有無を確認できます(法務省の自筆証書遺言書保管制度のページ)
- 刀剣類の登録証:なくしたときは、お住まいの都道府県の教育委員会か警察署に確認します。東京都の案内には、所有者変更などの届出をしておくと、紛失時に登録の有無の確認や再交付の手続きを進めやすいと書かれています
- 事業者に処分された場合:消費生活センターに相談します。消費者ホットライン188(通話料はかかります)で、最寄りの窓口を案内してもらえます(消費者庁の案内)
よくある質問
Q. 故人の運転免許証は、返納しないといけませんか?
A. 警視庁の案内(都内の場合)では、亡くなった方の免許証を家族が返納する義務はありません。止めたいときは通知停止の手続きをします(手数料は無料)。手続きの場所と受付時間は、東京以外では各都道府県警の案内で確認してください。
Q. 相続放棄の3か月に、間に合いそうにありません。
A. 財産を調べても承認か放棄かを判断する資料が得られないときは、3か月以内に期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる方法があります。認められるかは家庭裁判所の判断です。個別の事情は弁護士か法テラスへ聞いてください。
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まとめ
- 紙類・鍵・現金・印鑑・通帳とカード・スマホとパソコンは、1つの保留箱に集めて捨てません
- 関係する書類は、少なくとも相続放棄の3か月と準確定申告の4か月が過ぎるまでは手元に残します。医療費控除を使う場合の領収書は申告期限から5年が目安、通帳や財産の資料は手続きが済むまで残します
- 相続放棄を考えているなら、処分や売却の前にいったん止まって専門家に聞きます
- 東京都の都営住宅は(同居していた方で)6か月、URは最短14日前までの解除届など、住まいごとの時間の制約を先に確かめます
- 手が回らない部分だけ、相談窓口を使う手もあります
まずは今日、箱を1つ用意して、紙・鍵・現金・スマホを入れるところから始めてください。
量や距離が手に余ると感じたら、手が回らない部分だけ相談できます。作業の費用は別途、紹介先との契約になります。内容や質も、窓口の保証の対象ではありません。
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取り消しや解除は、紹介先に直接連絡します。
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※2026年10月21日に各公式ページで確認した内容の整理です。数字や条件は変わることがあります。


