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この記事でわかること
- 相続登記義務化(2024年4月1日開始)の内容と期限
- 過去の相続にも適用される経過措置(2027年3月31日まで)
- 期限に間に合わないときの対処法(相続人申告登記)と、過料10万円の実際の流れ
まず結論
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。すでに相続が発生している不動産(施行日より前の相続分)についても、2027年3月31日までに登記する必要があります。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になり得ますが、いきなり科されるわけではなく、法務局からの催告を経てからの手続きです。まずは実家の名義がどうなっているか、確認するところから始めましょう。
私は終活FP2級を持つ立場から相続にまつわるお話を伺うなかで、「親名義のままの実家がある」というご家庭の話を何度も耳にしてきました。私自身も父の相続のとき、祖父の代から名義変更がされていない土地が見つかり、想像以上に手間がかかった経験があります。2024年4月から相続登記が義務化されたことで、こうした「そのうちやろう」が通用しなくなりました。この記事では、制度の内容と期限、そして実家の名義を今のうちに確認しておく大切さを、体験も交えてお伝えします。
相続登記の義務化とは(2024年4月1日開始)
相続登記の義務化は、2024年4月1日に施行されました。背景にあるのは、全国で増え続ける所有者不明土地の問題です。相続登記が任意だったこれまでは、名義変更をしないまま何世代も放置される土地が増え、災害復旧や公共事業、空き家対策の妨げになるケースが各地で報告されてきました。法務省もこの問題を長年課題としており、今回の義務化はその解消を目的とした制度です(法務省Q&A参照)。
対象となるのは、相続によって土地や建物を取得したすべての人です。実家が持ち家であれば、多くの家庭が関係する制度だと考えてよいでしょう。
期限はいつまで?
3年の起算点は2パターンある
期限は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」です。ここでわかりにくいのが起算点で、法務省のQ&Aによると主に次の2つのケースがあります。
- 相続の開始(親などが亡くなったこと)と、自分がその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年
- 遺産分割協議がまとまった場合は、その成立日からあらためて3年(分割の結果を踏まえた登記をするための猶予)
つまり、亡くなった直後に急いで登記する必要はなく、遺産分割の話し合いに時間がかかっている間は、その期間も考慮されています。ただし「いつか話し合おう」のまま放置すると、起算点自体があいまいになりがちなので注意が必要です。
過去の相続には2027年3月31日という経過措置がある
今回の義務化で特に見落とされやすいのが、施行日(2024年4月1日)より前に発生していた相続にも、この義務が遡って適用される点です。何十年も前に亡くなった祖父母名義の土地であっても対象になります。この場合の期限は、経過措置として「2027年3月31日」と「相続を知った日から3年」のいずれか遅い日までとされています(多くのケースでは2027年3月31日が実質的な期限になります)。本記事公開時点(2026年8月)で、残りはおよそ8か月です。実家や田舎の土地について「名義はたしか祖父のままだったはず」という心当たりがある方は、早めに状況を確認しておくことをおすすめします。
過料10万円の実際の流れ
「過料」と聞くと罰金のようなイメージで身構えてしまいますが、期限を過ぎた瞬間に自動的に科されるものではありません。法務省の説明によれば、法務局が登記の未了を把握した場合、まず登記を促す催告が行われ、それに正当な理由なく応じなかった場合に、法務局から裁判所へ通知が行き、裁判所が過料を科すかどうかを判断するという流れです。
「正当な理由」として認められ得る例としては、次のようなケースが挙げられています。
- 相続人が極めて多数で、戸籍の収集や必要書類の準備に長期間を要している
- 遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いがあり、協議が進められない
- 申請義務を負う相続人自身に重い病気などの事情がある
とはいえ、こうした事情の判断は個別性が高く、「自分の場合はどうか」を自己判断するのはリスクがあります。心当たりがある場合は、法務局や司法書士に早めに相談し、状況を伝えておくと安心です。
間に合わない時の相続人申告登記
「3年以内に遺産分割がまとまりそうにない」というときのために、相続人申告登記という簡易な制度も用意されています。これは相続人の一人が単独で、法務局に対して「自分がこの不動産の相続人である」と申し出るだけで義務を一旦果たしたことになる仕組みです。戸籍謄本一式をすべて揃える必要がなく、費用や手間を抑えられるのが特徴です。
ただし注意したいのは、これはあくまで「暫定的な措置」であるという点です。相続人申告登記をしても、正式な所有権の移転登記が完了したわけではないため、将来その不動産を売却したり担保に入れたりする際には、結局あらためて正式な相続登記が必要になります。「とりあえず義務は果たしたから終わり」と考えず、いずれ本来の相続登記に進む前提で利用するのがよいでしょう。
相続登記のやり方と費用
自分でやる場合の手順と必要書類
相続登記は自分で行うことも可能です。おおまかな流れは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式の収集、遺産分割協議書または遺言書の準備、固定資産評価証明書の取得、登記申請書の作成、法務局への申請という順序になります。私が父の相続のときに自分で書類を集めてみた実感としては、本籍地が複数の市区町村にまたがっていたこともあり、戸籍の取り寄せだけで数週間、法務局とのやり取りも含めるとトータルで1ヶ月半ほどかかりました。平日に役所や法務局へ出向く時間が取れる方であれば不可能ではありませんが、決して「片手間ですぐ終わる」作業ではないというのが正直な感想です。
費用の目安
相続登記にかかる主な費用は、登録免許税と司法書士報酬です。登録免許税は不動産の価額(固定資産課税台帳の価格)の1,000分の4=0.4%が原則です(出典:国税庁「登録免許税の税額表」)。軽減措置が適用される場合もあるため、詳細は法務局にご確認ください。司法書士に依頼する場合の報酬は、案件の複雑さにもよりますが、6万円から13万円程度が一つの目安になることが多いようです(2026年8月時点の一般的な相場感であり、地域や事務所により変動します。正式な金額は見積もりでご確認ください)。戸籍収集などを含めてすべて任せられるプランもあれば、書類作成のみのプランもあるため、見積もり時に対応範囲を確認しておくと安心です。
司法書士に頼むべきケース
相続人が多い、遠方に住んでいる相続人がいる、不動産が複数の地域にまたがっている、相続関係が複雑(数次相続や代襲相続がある)といった場合は、自分で進めようとすると想像以上に時間がかかりがちです。特に2027年3月31日の期限が迫っている過去の相続については、書類収集だけで数か月かかることも珍しくないため、早めに専門家へ相談したほうが結果的にスムーズなことが多いです。
田舎の実家の注意点(農地・森林の届出)
実家が農地や山林を所有している場合は、相続登記とは別に、それぞれの法律に基づく届出も必要になる点を見落とさないようにしましょう。農地を相続した場合は、農業委員会への届出が別途定められています。森林(地域森林計画の対象となっている山林など)を相続した場合は、市町村への届出を90日以内に行う必要があるとされています。これらは相続登記の義務化とは異なる制度ですが、田舎の実家を相続する方にとっては同時に発生しやすい手続きのため、まとめて確認しておくと二度手間を防げます。詳しい要件は自治体や農業委員会、専門家にご確認ください。
なお、遠方の山林や農地など「相続したものの管理が難しい」土地については、一定の要件のもとで国が引き取る相続土地国庫帰属制度という受け皿も設けられています。すべての土地が対象になるわけではなく審査もありますが、選択肢の一つとして知っておくとよいでしょう。
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であれば、初回相談から名義確認の状況に応じた依頼先を探しやすいので、まずは実家の登記情報を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
よくある質問
Q. 3年以内の起算点の意味がよくわかりません
A. 単純に「亡くなった日」ではなく、「自分がその不動産を相続で取得したと知った日」が起算点です。遺産分割協議がまとまった場合は、その成立日からあらためて3年の猶予があります。ご自身のケースでの起算点に迷う場合は、法務局や司法書士に確認するのが確実です。
Q. 過料10万円は罰金のようなものですか?誰に何回科されるのですか
A. 過料は刑事罰である罰金とは異なる行政上のペナルティです。期限超過後すぐに科されるのではなく、法務局からの催告に正当な理由なく応じなかった場合に、裁判所の判断を経て科される仕組みとされています。対象は登記義務を負う相続人本人です。
Q. 未登記の増築部分や物置はどうなりますか
A. 相続登記の義務化は土地・建物の「所有権の相続」に関する登記が対象です。増築部分が建物の登記に反映されていない未登記建物・未登記部分の扱いは、相続登記とは別の論点になることがあります。実家に増築や未登記の建物がある場合は、相続登記の手続きとあわせて法務局や司法書士に確認しておくと安心です。
Q. 自分でやるのは難しいですか
A. 不可能ではありませんが、戸籍謄本の収集や書類作成に時間がかかりやすく、私自身の経験でも1ヶ月半ほどかかりました。相続人が多い、不動産が複数ある、期限が迫っているといった場合は、司法書士に相談したほうがスムーズに進むケースが多いです。
まとめ
相続登記の義務化は2024年4月1日に始まり、過去の相続にも2027年3月31日という期限つきで適用されます。期限を過ぎてもすぐに過料が科されるわけではありませんが、放置してよい理由にはなりません。相続人申告登記という簡易な選択肢もありますが、いずれ本来の登記が必要になることも踏まえておきましょう。まずは実家の登記名義が誰になっているか、今のうちに確認してみてください。
※本記事の制度内容は法務省の公表情報(法務省Q&A、法務省義務化告知ページ)を参照しています。個別の状況における判断(正当な理由の該当性、費用の詳細、届出の要否など)は、法務局または司法書士にご確認ください。
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