遺品整理の費用は誰が払う?立場別の負担と迷ったら聞く窓口

遺品整理の費用は誰が払う?立場別の負担と迷ったら聞く窓口 遺品整理・生前整理

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この記事でわかること

  • 立場別(持ち家・賃貸・相続人が複数など)の費用の負担の決まり方
  • 早見表の前に確かめる4つの質問と、見積の前に見る5つの書類
  • 相続放棄を考える人が片付けの前に止まる理由、3か月の期限、放棄後の保存の義務
  • 迷ったときに聞く窓口の早見表

まず結論

まず故人の財産から払えるかを確かめます(民法885条)。持ち家で相続人が自分1人なら、遺言書の有無、住宅ローンや保険など故人の契約書類、すでに業者と結んだ契約の書面を見るのが先です。相続人が複数なら、分け方は相続人どうしで決め、立替は見積書・領収書・精算の合意を残します。

賃貸なら、契約書の連帯保証人・保証会社の欄を見て、退去の猶予は大家・管理会社に聞きます。相続放棄を考えるなら片付けに手を付けず、期限は知った時から3か月以内です。放棄しても、放棄の時に相続財産に属する財産(遺品も含まれうる)を現に占有していれば、相続人または清算人に引き渡すまで保存する義務があります。

最初の一歩は、持ち家なら遺言書の有無、賃貸なら契約書の確認です。複数の相続人には「費用と業者を決めるまで物は動かさない」と一報し(連絡先が不明な人には分かる範囲で)、自分1人なら一報は不要です。賃貸で期限が迫るなら、先に大家・管理会社に猶予を聞きます。

窓口の利用料金は無料で、作業の見積と費用は別途、紹介先(加盟店)との契約になります。相続放棄を考えている間は先に弁護士か法テラスへ。費用を引き受けると決めたあと、自分では手が回らない部分だけを相談できる窓口です。下のボタンからフォームに入力すると、入力した内容をもとに紹介先の加盟店から連絡が届きます。

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入力するのは、相談内容・メールアドレス・お住まいの地域・市区町村・電話番号・お名前です。入力した情報は紹介先(加盟店)に提供され、電話は録音される場合があります。

ここからは、見積もりを取る前に、この費用は自分が払うのだろうか、兄弟や保証人はどうなるのかと手が止まったときの考え方を整理します。

民法885条は、相続財産に関する費用はその財産の中から支弁する、ただし相続人の過失によるものは除く、と定めています(e-Gov法令検索)。遺品整理の費用がこれに当たるかは事情で変わる個別の判断なので、「払う」「払わない」と言い切らず、立場ごとの考え方と聞き先を整理します。

亡くなったあとの流れ全体は親が亡くなったらやること、役所や年金などの手続きは死亡後の手続き一覧に載せています。費用の目安は遺品整理の費用の記事にあり、ここでは金額に触れません。

遺品整理の費用は、立場別に誰が払うことになる?

立場別に まず確かめること:持ち家で相続人が自分1人・相続人が複数・賃貸・相続放棄を考えている

原則は、まず故人の財産から払えるかを確かめます。足りない分は、放棄・賃貸・保証人などの事情で変わります。

表を見る前に、賃貸か持ち家か、放棄する予定か、保証人・保険はあるか、相続人は何人で全員と連絡が取れるかを確かめてください。

立場 原則 例外・注意 確認先
持ち家・相続人が1人 まず故人の財産から払えるかを確かめる(民法885条)。足りない分は、放棄の有無や遺言書の内容など事情で変わる 放棄を考えるなら、手を付ける前に止まる 遺言書、住宅ローン・保険など故人の契約書類、業者と結んだ契約の書面
相続人が複数 分け方は相続人どうしで決める 連絡が取れない人がいる、立替の精算が決まっていないと揉めやすい 相続人全員への文面
相続放棄を考えている・した 考えている間は片付けに手を付けない 放棄後も、放棄の時に相続財産に属する財産(遺品も含まれうる)を現に占有していれば、相続人または清算人に引き渡すまで保存する義務がある(民法940条) 下の窓口表
賃貸の借り主が亡くなった 家賃や原状回復、残置物の扱いは賃貸借契約書で決まる 連帯保証人の責任範囲は、契約内容で異なる 大家・管理会社、契約書
相続人がいない・全員放棄 家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶ手続がある 申立てができるのは利害関係人か検察官 家庭裁判所
生活保護を受けていた 葬祭扶助は葬祭費用が対象 家財の処分費用の扱いは制度ページに記載がない 福祉事務所

実際の分け方や責任の範囲は、契約書や家族の事情で変わります。

兄弟が複数いて、連絡が取れない人もいるときは?

費用の分け方は、相続人どうしで決めます。誰かが立て替えるなら、見積書・領収書・精算の合意を、メッセージでもよいので残してください。

全員に確認せずに、故人の預金から費用を出すのは避けてください。あとで揉めやすいためです。口座の扱いは亡くなった人の口座が凍結される流れの記事が詳しいです。

連絡が取れない人にも、物を動かす前に同じ連絡を送ります。住所が分からないなど手段が尽きたら、家庭裁判所などの窓口に、取れる手続を聞きます。全員に送る一報の例は、次のとおりです。

見積もりと業者が決まるまで、家の物は動かさないでください。立て替える場合は、見積書と領収書を共有して、あとで精算したいです。

相続放棄を考えているなら、費用を出して片付けていい?

手を付ける前に、いったん止まってください。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。相続財産を調べてもなお判断する材料が得られないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる方法があります(認められるかは裁判所が判断します)。

相続財産を処分すると、相続を認めたものとみなされる場合があるためです(民法921条)。何が処分にあたるかは個別の判断で、詳しくは相続放棄の期限の記事に書きました。

民法940条は、放棄した人が、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意で保存しなければならない、と定めています。2023年4月に施行された改正で、この形になりました。

「現に占有」にあたるかは、住んでいたか、鍵を管理していたかなどで変わります。放棄したから関わらなくてよい、と決める前に、下の窓口表の相談先に、住んでいた状況と片付けた物・日付を伝えて聞いてください。

見積を取る前に、どの書類を見ておけばいい?

どれも物を動かさずに確かめられる5つです。

  • 賃貸借契約書:連帯保証人・保証会社の欄、退去や残置物の定め
  • 遺言書:有無と内容。費用の出どころの話が変わります。自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が要り、封があれば開けずに持参(公正証書・法務局保管なら不要)
  • 保険証券:加入先に、何を対象にした契約かを聞く手がかりになります
  • 死後事務委任契約書:故人が生前に結んでいれば、賃貸借契約の解除や残置物の処理の依頼先が決まっていることも(国土交通省のモデル契約条項)
  • 福祉事務所の受給情報:生活保護の決定通知など。受給していたかの手がかりです

負担者が決まったら、片付けの手配はどう進める?

相続放棄をしないと決め、費用を引き受ける人と分け方が決まったら、作業の手配に進めます。

遺品整理110番のような相談窓口が向かないのは、相続放棄を考えている人と、賃貸の退去期限が迫っている人です。前者は先に放棄の判断を、後者は先に大家・管理会社へ猶予があるかを確かめてください。

このページには、見積料やキャンセル料の記載はありません。紹介先によって扱いが違うことがあるため、申し込む前に、見積に費用がかかるか、断ったら費用がかかるかを聞いてください。

契約の成否や作業内容の質は、窓口は保証しません(第8条)。入力した個人情報は、取次のために加盟店に提供され(第16条)、電話は録音される場合があります。

自分で仕分けられる人は、自分で進めるのが基本です。量が多い、遠方で通えないなど、手が回らない部分だけ、窓口に頼む方法もあります。

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連絡は、紹介先の加盟店と窓口の運営会社から、電話・メール・SMSなどで届きます。

賃貸の部屋で亡くなったとき、費用は連帯保証人が払う?

契約書の連帯保証人・保証会社の欄を、最初に見てください。連帯保証人の責任範囲は契約内容で異なるため、「払う」「払わない」はここでは決められません。

家賃がいつまで発生するか、部屋の原状回復や残置物の処理費用を誰が受け持つかも、賃貸借契約書の定めが基準です。

国土交通省と法務省は、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が亡くなった際の、賃貸借契約の解除や残置物の処理への不安を背景に、モデル契約条項を作りました。生前にこうした契約がなかった部屋では、契約書と大家・管理会社への確認が出発点です(モデル契約条項を使うことは法令上の義務ではありません)。

連帯保証人の責任は、契約書の内容を手がかりに確かめます(範囲は契約や事情で変わります)。契約書に保証の範囲や、保証する金額の上限が書かれていれば、その箇所を持って弁護士・法テラスに聞いてください。大家・管理会社には、「いつまでに退去が必要か」「それまで猶予はあるか」を聞きます。保証人になっていた人は、契約書のコピーを持って、自分の責任範囲を聞いてください。

相続人がいない・生活保護・相続税のときは、どこに聞く?

この3つは、聞き先が決まっています。相続人がいない、または全員が放棄したときは家庭裁判所、生活保護の家財は福祉事務所、相続税での扱いは税理士です。

相続人がいない、または全員が放棄したときは、家庭裁判所が、申立てにより相続財産清算人を選びます。清算人は故人の債務を支払うなどして清算し、清算後に残った財産は国庫に帰属します(特別縁故者への分与がされる場合もあります)。

申立てができるのは、債権者や特別縁故者などの利害関係人か検察官で、申立先は故人の最後の住所地の家庭裁判所です。

申立てには収入印紙などの費用がかかり、清算人の管理費用が不足しそうな場合は、申立人が予納金を求められることがあります。金額は、裁判所の「相続財産清算人の選任」で確認してください。

生活保護の葬祭扶助は、葬祭費用に対して、定められた範囲内で実費を支給する扶助です。家財の処分費用が対象になるかは制度のページに記載がないため、福祉事務所の生活保護担当に「家財の処分費用の扱いがあるか」を聞いてください(厚生労働省の「生活保護制度」)。

遺品整理の費用が相続税で差し引けるかは、この記事では判断できません。国税庁のタックスアンサーNo.4129は、一定の相続人らが負担した葬式費用を遺産総額から差し引けるとしていますが、例に挙がっているのは火葬や埋葬、納骨の費用、遺体や遺骨の回送、お通夜など、読経料などのお礼、死体の捜索や運搬の費用で、遺品整理費用の語は挙がっていません(国税庁のNo.4129)。

費用の内訳と領収書を持って税理士に聞いてください。税額の計算は、ここでは扱いません。

迷ったときは、どこに何を聞けばいい?

迷ったときの窓口と聞くこと:弁護士・法テラス、大家・管理会社、福祉事務所、家庭裁判所、税理士、消費者ホットライン188

聞く先は、迷いの中身で決まります。伝える材料を持っていくと、答えを受け取りやすくなります。

窓口 聞くこと 持っていく物
弁護士・法テラス 費用の負担の範囲、放棄で何が影響するか、保存の義務、契約書の保証の範囲 立場(相続人か保証人か)、契約書(保証の範囲や、保証する金額の上限が書かれた箇所)、片付けた物と日付のメモ
大家・管理会社 退去の期限、猶予があるか 賃貸借契約書、亡くなった日
福祉事務所 家財の処分費用の扱い 受給の決定通知
家庭裁判所 相続財産清算人の選任の申立て 戸籍類一式(出生から死亡まで)、住民票除票または戸籍附票、財産の資料(詳しくは裁判所のページ)
税理士 費用が相続税の計算で差し引けるか 費用の内訳、領収書
消費者ホットライン188 業者との契約でのトラブル 見積書、契約書、やり取りの記録

法テラスで相談できる内容・条件・費用は、法テラスの公式ページで確認してください。

消費者ホットライン188は、最寄りの消費生活センターを案内する窓口です。相談は無料ですが通話料がかかります(消費者庁の案内)。

どの窓口に聞くときも、自分の立場(相続人か保証人か)と、亡くなった日をメモしておくと、話が早く進みます。

よくある質問

Q. 故人の預金から、遺品整理の費用を出してもよいですか?
A. 出せるかどうかは、金融機関の手続きと相続人どうしの合意しだいです。金融機関ごとに必要書類が異なるので、先に取引先の金融機関に確認します。相続人どうしの合意も残してください。相続放棄を考えている間は、財産に手を付けないでください。

Q. 業者に頼んだあとで、相続放棄をしたくなったらどうなりますか?
A. 作業で財産を処分していた場合、放棄に影響する場合があります。契約を見直したいときは、窓口ではなく契約した相手に直接連絡します(遺品整理110番の利用規約第8条)。放棄への影響は個別の事情で変わるため、片付けた物と日付をメモしておいてください。

Q. 費用の負担者は、いつまでに決めればよいですか?
A. 費用そのものに、決まった期限はありません。ただし相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条)。相続財産を調べてもなお判断する材料が得られないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる方法があります(認められるかは裁判所が判断します)。放棄の可能性があるうちは物を動かさず、不動産があれば相続登記の義務化の記事も見てください。

まとめ

  • まず故人の財産から払えるかを確かめます。足りない分は、放棄・賃貸・保証人の有無など事情で変わります
  • 相続人が複数なら、分け方は相続人どうしで決め、立替には見積書・領収書・精算の合意を残します
  • 相続放棄を考えている間は、片付けに手を付けず、相談先を選びます。放棄後も、放棄の時に現に占有していれば保存の義務があります
  • 相続人がいない、生活保護、相続税は、家庭裁判所・福祉事務所・税理士が聞き先です

まずは今日、賃貸なら契約書の連帯保証人・保証会社の欄、持ち家なら遺言書の有無を見てください。相続人が自分1人なら一報は不要で、複数なら全員に「費用と業者を決めるまで物は動かさない」と一報します。連絡先が分からない人には分かる範囲で送り、賃貸で期限が迫るなら大家・管理会社に猶予を先に聞いてください。

作業の見積と費用は別途、紹介先との契約で、内容や質も窓口の保証の対象ではありません。申し込むと加盟店から連絡が届き、取り消しや解除は加盟店へ直接連絡します(第8条)。費用を引き受けると決めて、手が回らない部分があるなら、相談から始められます。

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取り消しや解除は、紹介先に直接連絡します。

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※2026年10月23日に各公式ページで確認した内容の整理です。数字や条件は変わることがあります。個別の事情は、弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

この記事を書いた人

両親や義理の家族を見送った経験から「やさしい終活ガイド」を運営しています。特定の業者に偏らず、葬儀・お墓・相続の手続きなどの費用相場や流れを、公的な情報や一次情報をもとに中立にお伝えします。(相続・税・法律の個別のご相談は専門家へおつなぎします)

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