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要介護認定は、介護保険サービスを使うために必ず必要な手続きです。申請から認定まで原則30日以内(実際にはもう少しかかるケースも)。本人が申請できない場合は家族が代理申請できます。この記事では「申請の流れ」「区分ごとの状態の目安」「認定調査で家族が注意すべきこと」を順番に解説します。
「突然、親が倒れて入院した」「退院後に施設を検討することになった」——そのとき最初に壁になるのが要介護認定の申請です。
「どこに申請する?」「何を用意する?」「認定まで何日かかる?」を一度に調べながら動くのは本当に大変です。
わたし自身、父の入院中に病院の相談員に言われて初めて申請を知りました。まずは全体像と流れを知ることで、次の行動が見えてきます。
要介護認定とは「介護保険サービスを使うための入場券」
要介護認定を受けると、訪問介護・デイサービス・施設入居などの介護保険サービスを自己負担1〜3割で利用できるようになります。認定を受けていない状態では全額自費になるため、まず認定申請が最初のステップです。
申請の窓口は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターです。どちらでも受け付けており、入院中の場合は病院のソーシャルワーカー(医療相談員)が手続きを代行してくれるケースもあります。
要介護区分の早わかり表
要介護認定には「非該当」を含めて8段階あります。区分が高くなるほど介護の必要度が高く、利用できるサービスの限度額も増えます。
| 区分 | 状態の目安 | 月額支給限度額の目安 |
|---|---|---|
| 非該当 | 自立して日常生活を送れる | — |
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要 | 約5万320円 |
| 要支援2 | 日常生活に支援が必要だが、状態が安定している | 約10万5,310円 |
| 要介護1 | 排泄・入浴などの一部介助が必要 | 約16万7,650円 |
| 要介護2 | 日常生活全般に介助が必要。認知機能の低下も | 約19万7,050円 |
| 要介護3 | 排泄・入浴・着替えなどに全介助が必要 | 約27万480円 |
| 要介護4 | 日常生活全般に全介助が必要。動作能力が著しく低下 | 約30万9,380円 |
| 要介護5 | ほぼ全面的な介助が必要。意思疎通も難しいことが多い | 約36万2,170円 |
表中の金額は介護保険法に基づく区分支給限度基準額(1単位10円換算)で、現行の単位数は令和元年10月改定以降変更なし(2026年7月時点)。金額は地域によって異なる場合があります。実際の自己負担は所得に応じて1〜3割です。最新情報は市区町村の介護保険窓口でご確認ください。
要支援と要介護の大きな違い
要支援1・2は「介護予防サービス」、要介護1〜5は「介護サービス」と利用できる種類が異なります。最も重要な違いは、特別養護老人ホーム(特養)への入居は要介護3以上が原則条件になっている点です。
また、要支援2と要介護1の境界は「認知症の症状の程度」と「状態の安定性」が判断要素になります。身体機能が近い場合でも、認知症の症状で介護予防サービスの理解が難しい場合や、状態が変動しやすい場合は要介護1と判定されやすくなります(最終判断は介護認定審査会が行います)。
申請から認定までの流れ(原則30日以内)

厚生労働省の制度では、申請から認定通知まで原則30日以内と定められています(介護サービス情報公表システムより)。ただし主治医意見書の作成が遅れるなど、実際には30日を超えるケースもあります。
申請から認定までのステップ
- 申請:市区町村の窓口または地域包括支援センターへ(代理申請可)
- 認定調査:調査員が自宅または入院先を訪問。74項目を確認(約1時間)
- 主治医意見書の作成:市区町村が主治医に依頼。原則として本人の費用負担なし(詳細は市区町村にご確認ください)
- 一次判定:認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータが判定
- 二次判定(介護認定審査会):医療・保健・福祉の専門家が最終判定
- 認定通知:結果が郵送で届く。有効期間は新規原則6ヶ月
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(お持ちの方)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 主治医(かかりつけ医)の氏名と医療機関名
- 40〜64歳の方:健康保険証(第2号被保険者は特定疾病が条件)
主治医がいない場合、市区町村に相談すると対応方法を案内してもらえます。入院中の場合は病院の医師が主治医として対応できます。
認定調査で「張り切り問題」に注意する

認定調査で多いのが、本人が調査員の前で普段以上に頑張ってしまうケースです。「自分でできます」と答えてしまい、実際の状態より軽い区分に判定されることがあります。
わたしの父も、調査員が来た日は「大丈夫です」を繰り返してしまいました。普段は一人で立ち上がれないのに、その日だけ頑張ってしまったんです。後からケアマネに「事前に紙に書いてもらうとよかった」と言われました。
こうした事態を防ぐために、家族が事前に「普段の状態」をメモにまとめて調査員に渡すのが有効です。メモに書いておきたい内容の例:
- 一人でできないこと(入浴・トイレ・着替え・食事など)
- 夜間に目が覚める頻度・転倒した回数や状況
- 認知症の症状(迷子になった・火の消し忘れ等)
- 普段とよかった日の状態の差
調査員に渡したメモは二次判定でも参考にされます。「特記事項」として審査会に伝わりますので、丁寧に書いておくことで普段の状態が正確に伝わり、実態に即した認定につながります。
末期がん・看取り期は「迅速認定」が使える
末期がんなど、病状が急変しうると医師が判断した状態では、厚生労働省の事務連絡に基づく迅速な要介護認定を受けられる場合があります。通常30日かかる審査を短縮し、在宅での看取りや施設への緊急入居を早期に調整できます。
また、認定の効力は申請日に遡るため、認定通知を待つ間も「暫定ケアプラン」を使ってサービスを先行利用できる制度があります。ただし、暫定利用後に非該当や想定より軽い区分の認定が出た場合は、先行利用したサービス費用が全額自己負担になるリスクがあります。暫定利用を始める前にケアマネジャーからリスク説明を受けてください。急を要する場合は、病院の相談員やケアマネジャーに「迅速対応」を相談してみてください。
結果に納得できない場合の対応
認定結果に納得できない場合は2つの方法があります。
- 区分変更申請:状態が悪化している場合、いつでも申請できます。実務上は審査請求より早く対応してもらいやすいため、こちらが現実的です
- 審査請求(不服申立て):認定通知を受けてから3ヶ月以内に都道府県の介護保険審査会へ申立てができます
よくある質問
Q. 要介護認定の更新はどうすればよいですか?
A. 認定の有効期間が終わる60日前から更新申請ができます。通知が市区町村から届きますが、届かない場合は有効期限を自分で確認してください。新規認定の有効期間は原則6ヶ月、更新後は原則12ヶ月(最長48ヶ月)です(厚生労働省介護サービス情報公表システムより)。
Q. 認定を受けた後、すぐにサービスを使えますか?
A. 認定通知後にケアマネジャー(介護支援専門員)と契約し、ケアプランを作成してからサービス利用が始まります。急ぎの場合は認定前から「暫定ケアプラン」でサービスを先行利用できることもあります。
Q. 申請を代理でできますか?本人が動けない場合は?
A. 家族・成年後見人・ケアマネジャー・地域包括支援センターの職員が代理申請できます。入院中の場合は病院の相談員に相談すると、申請手続きをサポートしてもらえます。
認定後の施設探しは老人ホームの種類と費用、在宅でのサービス活用は在宅介護サービスの種類と使い方を、介護用品の準備は在宅介護の準備品チェックリストを参考にしてください。施設への入居を考え始めたら介護施設の選び方もあわせてご覧ください。
まとめ
- 要介護認定は介護保険サービスを使うための申請で、窓口は市区町村または地域包括支援センター(代理申請可)
- 8区分(非該当〜要介護5)があり、特養への入居は要介護3以上が原則
- 申請→認定調査(74項目)→主治医意見書→一次・二次判定→通知の流れで、原則30日以内
- 認定調査では「普段の状態を書いたメモ」を家族が用意して調査員に渡す
- 末期がん等は迅速認定・暫定ケアプランの活用で時間を短縮できる
認定を受けた後は、施設入居か在宅介護かを判断するステップに進みます。施設の種類や費用については老人ホームの種類と費用|特養・有料・サ高住の違いと選び方で、施設見学のポイントは介護施設の選び方|見学で確認すべきポイントと後悔しない7つのチェックで詳しく解説しています。
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