要支援と要介護の違いとは?分かれ目は2つ|8段階早わかり表

要支援と要介護の違いとは?分かれ目は2つ|8段階早わかり表 介護・老人ホーム

本ページはプロモーションを含みます

この記事でわかること

  • 非該当を含めた8段階の早わかり表
  • いちばん迷う「要支援2」と「要介護1」の分かれ目
  • 認定で変わる相談先・使えるサービス・1か月の上限
  • 非該当(自立)でも残っている選択肢

まず結論

要支援は8段階のうち、軽いほうから2番目と3番目(下の表では上から2〜3行目)。介護の手間の量では、要支援2と要介護1は同じ32分以上50分未満の帯です。それでも入れ物は別で、要支援は予防給付、要介護は介護給付。相談先も使えるサービスも1か月の上限も変わります。まずは要支援なら地域包括支援センター、要介護なら居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ電話を。地域包括支援センターへの相談は無料です(サービスを実際に使うときの利用料は別にかかります)。

この記事は、両親の介護と見送りを経験した水野そらが、厚生労働省や自治体の一次情報をもとに編集しています。

認定結果の紙に書かれているのは区分名だけで、重いのか軽いのか、明日から何が変わるのかは書いてありません。「支援」か「介護」か——この二文字で何が入れ替わるのかを、8段階の表から整理します。

要支援と要介護の違いは「介護の手間の量」と「使う制度の入れ物」

両者を分けるのは、介護の手間を分単位で推計した要介護認定等基準時間です。実際の介護時間ではなく、全国共通のものさし。

入れ物も別で、要支援1・2が使うのは予防給付。今の状態を保ち悪化させないことが目的です。要介護1〜5は介護給付で、介護を受けながら生活を続けることが中心。判定は二段階で、訪問調査と主治医意見書をもとにコンピュータが一次判定を出し、介護認定審査会が二次判定で区分を決めます。申請の流れは要介護認定の申請方法へ。

非該当を含めた8段階の早わかり表

区分 要介護認定等基準時間 状態のイメージ(目安)
非該当(自立) 25分未満 ほぼ自分でできる
要支援1 25分以上32分未満 一部に見守りや手助けが要る
要支援2 32分以上50分未満 立ち上がりや歩行が不安定
要介護1 32分以上50分未満 要支援2と同じ帯
要介護2 50分以上70分未満 部分的な介助が必要
要介護3 70分以上90分未満 動作の全般に介助が必要
要介護4 90分以上110分未満 介助なしでは生活が難しい
要介護5 110分以上 生活全般に介助が必要

要支援1から要介護5の区切りは全国共通です(出典:厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」)。非該当(自立)は、基準時間が25分に届かない場合の扱いです。

「要支援2」と「要介護1」は同じ帯。分かれ目は2つ

要支援2と要介護1の分かれ目の分岐図 基準時間はどちらも32分以上50分未満

基準時間はどちらも32分以上50分未満で同じ箱。分けているのは時間ではなく、別の2つの条件です。

厚生労働省の説明では、この帯の人のうち次のどちらかに当てはまる人を除いた人が要支援2とされています。裏返せば、当てはまるほうが要介護1の側です。

  • 心身の状態が安定していない……病気やけがの直後などで、状態が変わっていく見込みがある
  • 予防給付の利用について適切な理解が難しい……認知症などで、予防の取り組みを続けて理解していくことが難しいとされる場合

「要介護1のほうが体が弱っている」と読まれがちですが、分かれ目は状態の安定度と理解のしやすさとされています。どちらになるかを決めるのは介護認定審査会で、この記事から結果を見通すことはできません。

認定の2文字で変わるのは「相談する相手」「サービスの入れ物」「1か月の上限」の3つ

要支援と要介護で変わる3つの対比図 どちらでも介護保険では原則として頼めないこと

明日から入れ替わるのは、この3点です。

変わるもの 要支援1・2 要介護1〜5
相談する相手 地域包括支援センター 居宅介護支援事業所のケアマネジャー
サービスの入れ物 介護予防サービス(予防給付)・総合事業 介護サービス(介護給付)
1か月の上限 5,032単位/10,531単位 16,765〜36,217単位

相談先は多くの地域でこの形。ただし居宅介護支援事業所へ委託する運用もあり、実際に会う担当者は市区町村で変わります。

地域包括支援センターの相談・支援は無料です。場所は市区町村のホームページなどで確認でき、別の名称の地域もあります(出典:厚生労働省「介護サービスの利用のしかた」PDF)。電話では「認定結果が届いたのですが」で構いません。通知と介護保険被保険者証を手元に置いてかけると、話が早いはずです。

水野そらの体験談

母の認定結果が届いたとき、被保険者証にあったのは「要支援2」という区分名だけ。何が使えるのかも、誰に電話すればいいのかも書かれていません。同封の案内にあった地域包括支援センターへかけて、ようやく「まずケアプランを作りましょう」となりました。※個人の体験・感想であり、効果・成果を保証するものではありません。

使えるサービスは変わるが、頼めないことは同じ

中身も上限も違うので、認定が変わればケアプランも作り直しです。

  • 要支援……介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーションなど。訪問型・通所型は市区町村の総合事業から
  • 要介護……訪問介護、通所介護、ショートステイのほか、施設サービスも対象になります(ただし特別養護老人ホームの入居は原則として要介護3以上です)

総合事業は市町村が中心となって地域の実情に応じて実施する仕組みで、内容も料金も地域差があります(出典:厚生労働省)。何が使えるかは市区町村の窓口か地域包括支援センターへ。在宅サービスの全体像は在宅介護サービスの種類と使い方へ。

要支援でも要介護でも、介護保険では頼めないこと

訪問介護の生活援助は本人の日常生活を支える行為に限られるとされ、次のものは区分に関係なく、原則として保険では頼めないとされるのが一般的です(最後の1つだけは性質が違い、限度額を超えた分の扱いです)。

  • 庭の手入れ、草むしり、水やり
  • 大掃除、窓ふき、家具の移動など日常の家事を超える作業
  • 同居家族の分の食事づくりや洗濯
  • 話し相手だけを目的とした訪問、趣味の外出の付き添い
  • ペットの世話
  • 上限を超えた分(保険給付の対象外=全額自己負担)

散歩の付き添いのように、地域の運用で扱いが分かれるものもあります。総合事業でゴミ出しや簡単な庭仕事に住民主体のサービスがある地域も。最終的な判断は市区町村とケアマネジャー(要支援は地域包括支援センター)に確認を。

こうした部分は、自費(全額自己負担)の保険外サービスで補えます。短い時間から頼める事業者もあり、まずは見積もりや利用登録から始める形が一般的です(最低利用時間は事業者や依頼の形によって変わります)。対応地域や料金は事業者ごとに違うので、公式サイトで確かめてください。

介護保険外の介護・家事サービス|介護の手をつなぐCrown Care

※本記事はアフィリエイト広告を利用しています。ボタンの遷移先は自費訪問介護「CrowdCare(クラウドケア/株式会社クラウドケア)」です。対応エリアは東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・京都・兵庫(2026年8月時点)。最新の料金・対応地域・最低利用時間は公式サイトでご確認ください。

1か月に使える上限(区分支給限度基準額)の一覧

上限は区分ごとに単位で決まっています。

区分 1か月の上限(単位) 1単位10円で計算した目安
要支援1 5,032単位 約50,320円
要支援2 10,531単位 約105,310円
要介護1 16,765単位 約167,650円
要介護2 19,705単位 約197,050円
要介護3 27,048単位 約270,480円
要介護4 30,938単位 約309,380円
要介護5 36,217単位 約362,170円

右端は1単位を10円として計算した、サービス費用の総額の目安です。実際の1単位は地域区分とサービス種別で10円〜10.7円の幅があります(出典:堺市「区分支給限度基準額」2025年8月更新・2026年8月確認。最新は市区町村の案内で確認を)。

この金額はサービス全体の値段で、窓口で払うのは所得に応じた1〜3割です。詳しくは介護保険とは?仕組み・自己負担割合へ。上限を超えた分は全額自己負担になるので、介護費用を安くする4つの制度もあわせてどうぞ。認定を受けると何ができるようになるのかは、要介護認定のメリットでまとめています。

非該当(自立)だったときにできること

非該当でも行き止まりではありません。総合事業には、基本チェックリストで対象と判断されれば認定なしで使えるものがあります。

基本チェックリストは、生活の動作や物忘れなどをたずねる25項目の質問票です(出典:公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット・基本チェックリスト」)。窓口や地域包括支援センターで受けられ、該当した項目に応じて訪問型・通所型のサービスにつながります。中身も自己負担も市区町村ごとに違うので、まずは窓口へ相談を。

掃除・買い物のように保険では頼めない用事が中心のときは、自費の保険外サービスという手もあります。認定がなくても使えるものが多く、必要な日だけ短時間から頼める事業者もあります。ただし最低利用時間・料金・対応地域は事業者ごとに違うので、公式サイトで確かめてから決めてください。

介護保険外の介護・家事サービス|介護の手をつなぐCrown Care

※本記事はアフィリエイト広告を利用しています。ボタンの遷移先は自費訪問介護「CrowdCare(クラウドケア/株式会社クラウドケア)」です。対応エリアは東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・京都・兵庫(2026年8月時点)。最新の料金・対応地域・最低利用時間は公式サイトでご確認ください。

要支援から要介護へ、要介護から要支援へ変わることもある

認定は一度きりではありません。有効期間が切れれば更新があり、状態が変われば区分変更も申請できます。区分が動けば相談先もケアプランも変わるので、気づいたらケアマネジャーか地域包括支援センターへ。手続きは要介護認定の申請方法にまとめました。

よくある質問

Q. 要支援2と要介護1は、どちらが重いのですか?
A. 基準時間はどちらも32分以上50分未満で同じ帯。ただし1か月の上限の単位数は要介護1のほうが大きく設定されています。

Q. 要支援でもケアマネジャーはつきますか?
A. 多くの地域では、地域包括支援センターの職員が介護予防ケアプランを作ります。

Q. 区分によって自己負担の割合は変わりますか?
A. 割合は区分ではなく所得に応じて1〜3割と決まります。区分で変わるのは1か月に使える上限のほうです。

まとめ

  • 要支援と要介護は、介護の手間を表す要介護認定等基準時間で分かれる
  • 要支援は予防給付、要介護は介護給付という別の入れ物に入る
  • 要支援2と要介護1は同じ帯で、状態の安定度などで分かれるとされる
  • 変わるのは相談先・サービスの入れ物・1か月の上限の3つ
  • 非該当でも、基本チェックリストから総合事業につながる道がある

まずは結果の紙を手元に、電話を1本かけるところから始めてみてください。

終活・エンディングノート・相続に関する書籍をAmazonで探したい方は、こちらもご覧ください。

この記事を書いた人

両親や義理の家族を見送った経験から「やさしい終活ガイド」を運営しています。特定の業者に偏らず、葬儀・お墓・相続の手続きなどの費用相場や流れを、公的な情報や一次情報をもとに中立にお伝えします。(相続・税・法律の個別のご相談は専門家へおつなぎします)

水野そらをフォローする
介護・老人ホーム
水野そらをフォローする
タイトルとURLをコピーしました