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在宅介護サービスは「訪問型・通所型・短期入所型」の3グループが基本です。要介護認定を受けたら、ケアマネジャーと一緒にこれらを組み合わせた「ケアプラン」を作ります。この記事では主要7サービスの違い・費用の目安・実際の組み合わせ例を解説します。
要介護認定を受けた後、多くの家族が直面するのが「どのサービスをどう使えばいいか分からない」という壁です。
「デイサービスとデイケアは何が違う?」「ショートステイは頼んでもいい?」——サービスの名前が多く、初めて介護に関わる方にとっては混乱しやすいです。
この記事では、主要なサービスを3グループに整理し、実際の使い方のイメージを持てるよう、モデルケースも含めて解説します。
要介護認定の申請方法については要介護認定の申請方法|5段階の区分と30日で認定される流れで詳しく解説しています。
在宅介護サービスは「3つのグループ」で考える
在宅介護サービスは、利用の形によって大きく3グループに分けられます。
| グループ | 特徴 | 代表サービス |
|---|---|---|
| 訪問型 | 自宅にスタッフが来てくれる | 訪問介護・訪問看護・訪問入浴・訪問リハビリ |
| 通所型 | 施設に通って利用する | デイサービス・デイケア |
| 短期入所型 | 一時的に施設に泊まる | ショートステイ(生活・療養) |

これらを組み合わせてケアプランを作ることで、本人の介護ニーズと家族の負担のバランスを取ります。
主要7サービスの早わかり比較
| サービス | 何をするか | 1回あたりの自己負担目安(1割) | 主な対象者 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | 食事・入浴・排泄の介助、買い物・掃除などの生活支援 | 200〜400円程度 | 要介護1以上 |
| 訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、医療的ケア・健康管理 | 800〜1,300円程度 | 要介護1以上(医師の指示が必要) |
| 訪問入浴介護 | 浴槽を持ち込んで自宅での入浴介助 | 1,000〜1,300円程度 | 自宅での入浴が難しい方 |
| デイサービス(通所介護) | 施設に通い、入浴・食事・レクリエーション | 400〜1,150円程度 | 要介護1〜5 |
| デイケア(通所リハビリ) | 理学療法士等によるリハビリが中心 | 500〜1,200円程度 | 要介護1〜5(リハビリ目的) |
| ショートステイ(短期入所生活介護) | 特養などの施設に数日〜数週間入所 | 450〜980円程度+食費・滞在費は実費 | 要介護1以上 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通所・訪問・宿泊を一つの事業所が一体提供 | 月額定額制(要介護度により異なる) | 要介護1〜5 |
自己負担額は1割負担の概算目安です(所得により1〜3割)。2024年度介護報酬改定(1単位=約10円換算)をもとにした参考値であり、改定により変動します。食費・日常生活費は原則として自費になります。最新の費用はケアマネジャーまたは各事業所にご確認ください。(参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造」2024年4月改定版)
デイサービスとデイケアの違い
混同されやすいのがデイサービスとデイケアです。大きな違いは「リハビリが中心かどうか」です。デイサービスは生活支援・レクリエーション・入浴が中心で、デイケアは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるリハビリが主体です。退院後や状態回復を目指す場合はデイケアが向いており、日常の生活維持や家族の負担軽減が目的ならデイサービスが適します。
ショートステイは「家族が休む」ために使っていい

ショートステイ(短期入所)は「介護者の負担軽減(レスパイトケア)」を正式な利用目的として認められています。「親を施設に預けるのは申し訳ない」と感じる方も多いですが、介護者が心身ともに健康でいることが在宅介護を続ける最大の条件です。ケアマネに「家族が休みたい」と正直に相談して大丈夫です。なお、同じ施設を連続して31日以上利用すると介護保険が適用されなくなります。実際に利用できる日数は認定期間や限度額にも左右されるため、詳細はケアマネジャーに確認してください。
実際の使い方イメージ(モデルケース2例)
ケース1:要介護2・一人暮らしの親(子は仕事をしながら週末訪問)
月〜金に訪問介護を週3回(食事・掃除)、デイサービスを週2回利用し、子が週末に様子を確認する組み合わせが現実的です。月額自己負担は1割負担でおおむね1〜2万円程度(利用頻度と要介護度による)。
ケース2:要介護4・同居で在宅看取りを希望
訪問看護(医療的ケア・週複数回)+訪問介護(身体介助)を軸に、家族が疲弊したときはショートステイで1週間休む体制を組みます。主治医と連携した訪問診療を加えることで、最期まで自宅で過ごす「在宅看取り」のサポートができます。
在宅看取りを支えるサービスの組み合わせ
「最期は病院ではなく家で」という希望を実現するには、介護保険サービスの組み合わせが重要です。特に以下の2つが在宅看取りの土台になります。
- 訪問看護:看護師が定期訪問し、医療的ケアや健康観察、医師の指示に基づく処置(点滴・薬剤管理・疼痛緩和のサポート等)を中心的に担います。主治医・介護の連携の橋渡し役になります
- 訪問診療(医療):介護保険ではなく医療保険の対象ですが、在宅看取りには欠かせません。かかりつけ医と「いつでも連絡できる体制」を作っておくことが先決です
ご本人・ご家族の状況や希望によって必要な体制は異なります。早めに主治医・ケアマネジャーに相談することをおすすめします。看取り期は介護保険のサービス量が限度額を超えることもあり、その場合は介護保険外の自費サービスを組み合わせる選択肢があります。
ケアマネジャーに相談していいこと
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、サービスの手配だけでなく家族の相談にも幅広く対応してくれます。「こんなことを相談してもいいのかな」と遠慮する必要はありません。
ケアマネに相談できること
- 「介護が辛い」「家族が限界」という家族の本音
- 本人と家族の意見が食い違う場合の調整
- 施設への移行を検討したい
- 在宅看取りを希望しているが何から始めればよいか
- 介護用品(ベッド・手すり・歩行器)のレンタルや自宅改修の相談
成年後見制度・身元保証・死後事務委任などの法律的な問題は、ケアマネではなく司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。
よくある質問
Q. デイサービスとショートステイは同じ日に使えますか?
A. 原則として同日の利用はできません(緊急時など一部例外あり)。それぞれ別の日に利用するケアプランを組みます。
Q. 要支援でも在宅サービスを使えますか?
A. 使えます。要支援1・2の方は「介護予防サービス」として、訪問型サービスや通所型の介護予防サービスを利用できます。ただし利用できるサービスの種類や頻度に制限があり、市区町村の「総合事業」が中心になるケースもあります。担当のケアマネ(要支援の場合は地域包括支援センター)に確認してください。
Q. 介護保険の限度額を超えた場合はどうなりますか?
A. 超えた分は全額自己負担になります。限度額内で収まるようにケアプランを調整するのが基本ですが、必要なサービスが限度額を超える場合は自費の介護サービスを組み合わせる方法があります。
要介護認定の申請方法は要介護認定の申請方法、在宅での費用負担を軽くする制度は介護費用を安くする4つの制度で、介護用品の準備は在宅介護の準備品チェックリストで詳しく解説しています。
まとめ
- 在宅介護サービスは「訪問型・通所型・短期入所型」の3グループで整理する
- デイサービス(生活支援・レクリエーション)とデイケア(リハビリ中心)は目的が異なる
- ショートステイは「家族が休む」ためのレスパイトケアとして正式に使える(連続30日まで)
- 在宅看取りには訪問看護+訪問診療の体制が土台。早めに主治医と相談を
- 何でもケアマネに相談してOK。法律・後見・身元保証は専門家(司法書士・弁護士)に
サービスの組み合わせは個々の状況によって大きく異なります。まずはケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談することが最初の一歩です。
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