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この記事でわかること
- 相続放棄の期限が「知った時から3ヶ月」である理由と起算点の考え方
- 申述の手続きの流れ・必要書類・費用の目安
- 期限に間に合わないときの「期間伸長の申立て」という選択肢
- 相続放棄ができなくなる「やってはいけない行動」
まず結論
相続放棄の期限は、原則として「自分が相続人になったと知った時から3ヶ月」です。財産調査に時間がかかりそうなときは、期限内に家庭裁判所へ「期間伸長」を申し立てることができます。また、期限を過ぎてから借金の存在を知ったようなケースでも、事情によっては相続放棄が認められることがあります。迷ったときほど早めに、弁護士や司法書士へご確認いただくことをおすすめします。
親が亡くなったあと、遺品整理や各種手続きに追われる中で、実は「借金があるかもしれない」という不安を抱える方は少なくありません。私自身も終活について発信をしている中で、「相続放棄をしたいけれど、何から手をつければいいのかわからない」というお声を目にすることがあります。この記事では、相続放棄の基本的な仕組みと3ヶ月という期限の考え方、手続きの流れ、そして「やってはいけないこと」を整理してお伝えします。
相続放棄とは何か
相続放棄とは、家庭裁判所で所定の手続きをすることで、その相続に関して「初めから相続人ではなかった」ものとみなされる制度です(民法939条)。プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金などの負債)も一切引き継がなくなります。
「財産はいらないから、負債だけ相続しない」といった一部だけの選択はできず、放棄をするとすべての相続財産と縁が切れる形になります。この点は、相続を考える上でまず押さえておきたい基本です。
期限は「知った時から3ヶ月」
相続放棄の手続きには期限があります。民法915条では、この期間を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定めており、法律上は「熟慮期間」と呼ばれています。
起算点はいつか
ここで注意したいのが、期限の起算点は「被相続人が亡くなった日」そのものではなく、「自分が相続人になったと知った時」だという点です。同居していたご家族であれば、亡くなった日と知った日はほぼ同じになることが多いですが、必ずしも一致するとは限りません。
疎遠だった場合・後から相続人になった場合
長年疎遠だった親族が亡くなった場合、その事実自体をしばらく知らないまま過ごし、後になって役所や債権者からの連絡で初めて知る、というケースもあります。この場合は、死亡日ではなく「自分が相続人になったことを知った時点」から3ヶ月と考えられています。また、先順位の相続人(子など)が全員相続放棄をしたことで、次順位の親族(兄弟姉妹など)に相続権が回ってくることもあります。この場合も、自分が相続人になったと知った時が起算点となります。個別の事情によって判断が分かれる部分もあるため、不安な場合は早めに弁護士へご相談ください。
手続きの流れと必要書類・費用
申述先と書類
相続放棄の申述先は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。「相続放棄の申述書」に、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、申述人の戸籍謄本などの必要書類を添えて提出します。書式や必要書類の詳細は、裁判所の公式サイトで確認できます。
費用は収入印紙800円+郵便切手代
費用としては、申述にあたって収入印紙800円分と、家庭裁判所からの連絡用の郵便切手代(数百円程度が目安、金額は裁判所によって異なります)がかかります。2026年7月時点の情報ですので、実際の手続きの際は最寄りの家庭裁判所に確認いただくと安心です。書類作成を弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
照会書から受理通知書までの流れ
申述書を提出すると、しばらくして家庭裁判所から「照会書」というアンケートのような書類が届きます。これは、本人の意思で相続放棄をするのか、内容を理解しているかなどを確認するためのものです。回答して返送すると、家庭裁判所での審査を経て「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きが完了します。
この間、支払いや名義変更といった相続に関わる手続きは一旦保留にしておくのが安全です。相続放棄を検討している段階で各種手続きを進めてしまうと、後述する「法定単純承認」とみなされるリスクもあります。死亡後の全体的な手続きの流れは、死亡後の手続き一覧もあわせてご覧ください。
3ヶ月で決められないときは「期間伸長の申立て」
財産や負債の全体像がなかなかつかめず、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか判断がつかない、というケースは珍しくありません。その場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。認められれば、財産調査の状況に応じて1〜3ヶ月程度延長されるケースが一般的ですが、事情によってはさらに長期の伸長が認められることもあります。
「まだ決められない」と分かった時点で、できるだけ早く家庭裁判所や専門家に相談することが、期限に追われず落ち着いて判断するためのポイントです。
期限を過ぎてしまった場合
借金を後から知ったケース
「亡くなってから何年も経ってから、突然、故人宛の借金の督促状が届いた」というご相談は、終活にまつわる情報発信をする中でも時折見聞きします。このように、相続開始時には相続財産が全くないと信じており、そう信じたことに相当な理由があると認められる場合には、3ヶ月の期限を過ぎていても相続放棄が認められることがあります。最高裁判所の昭和59年4月27日判決が、こうした考え方の根拠として知られています。
個別の判断が必要
ただし、これはあくまで例外的な取り扱いであり、「相当な理由」があるかどうかは個別の事情によって判断が分かれます。督促状が届いたなど期限後に負債の存在を知った場合は、自己判断で放置せず、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
やってはいけないこと=法定単純承認
相続放棄を検討している間に、うっかり「単純承認」とみなされる行動を取ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります(民法921条)。
預貯金の引き出し・支払いに注意
被相続人名義の預貯金を引き出して自分のために使ったり、相続財産で借金を支払ったりすると、相続財産を処分した(単純承認をした)とみなされる可能性があります。葬儀費用の支払いに預貯金の仮払い制度を利用する場合も同様の論点があり、葬儀費用が払えないときの対処法でも触れているとおり、利用の仕方によっては相続放棄ができなくなるおそれがあるとされています。相続放棄を考えている場合は、支払いや名義変更を進める前に必ず専門家にご確認ください。
家の片付け・遺品整理の注意
「遺品整理をしたら相続放棄できなくなる?」という疑問もよく聞かれます。結論としては、形見分け程度の範囲であれば直ちに問題になるとは限りませんが、資産価値のあるもの(貴金属や骨董品、価値のある家財など)を売却したり処分したりすると、法定単純承認とみなされるリスクがあります。相続放棄を検討している間は、本格的な処分は避け、必要最小限の片付けにとどめておくのが無難です。判断に迷う場合は弁護士・司法書士にご確認ください。
放棄する前に知っておきたいこと
生命保険金は受け取れる場合がある
生命保険金は、受取人が相続人自身に指定されている場合、相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされるため、相続放棄をしても受け取れる場合があります。ただし契約内容によって扱いが異なることもあるため、加入している保険会社に確認しておくと安心です。
次順位の親族への連絡
自分が相続放棄をすると、相続権は次の順位の親族(子がいなければ親、それもいなければ兄弟姉妹など)に移ることがあります。何も知らされないまま突然相続人になってしまうと、後々のトラブルにつながることもあるため、放棄を決めた段階で一報を入れておくと親切です。なお、相続放棄をした場合は不動産の相続登記の義務も発生しません。相続登記については相続登記の義務化の記事もご参照ください。
限定承認との違い・撤回はできない
相続には、相続放棄のほかに「限定承認」という選択肢もあります。これはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を引き継ぐ制度で、相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要があります。また、相続放棄は一度受理されると、原則として撤回できません。後から「やっぱり相続したい」と思っても認められないのが原則ですので、判断に迷う場合は申述前に専門家へ相談することをおすすめします。

相続放棄の申述書そのものはご自身でも作成できますが、必要書類の収集や照会書への回答内容に不安がある場合は、専門家に任せると安心です。書類準備を任せたい場合は、相続専門の司法書士に相談できるサービスもあります。なお、債権者との交渉や、期限を過ぎた後の難しいケースについては、司法書士の対応範囲を超え、弁護士の領域になることもあります。状況に応じて相談先を選ぶことが大切です。
よくある質問
※以下は一般的な考え方の紹介です。個別の状況により結論は異なりますので、判断に迷う場合は専門家にご確認ください。
Q. 遺品整理をしたら相続放棄できなくなりますか?
形見分け程度の範囲であれば直ちに問題になるとは限りませんが、資産価値のあるものを処分・売却すると法定単純承認とみなされるリスクがあります。相続放棄を検討している間は、本格的な処分は避け、判断に迷うものは専門家にご確認ください。
Q. 照会書が届きません。どうすればいいですか?
申述後、照会書が届くまでの期間は家庭裁判所や時期によって差があります。しばらく待っても届かない場合は、申述先の家庭裁判所に直接問い合わせて状況を確認するのが確実です。
Q. 何年も前に亡くなった父の借金の督促状が突然届きました。今から相続放棄できますか?
相続財産が全くないと信じており、そう信じたことに相当な理由があると認められれば、期限後でも相続放棄が認められることがあります。ただし個別の判断が必要なため、督促状などの書類を持って早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
まとめ
相続放棄の期限は、原則として「自分が相続人になったと知った時から3ヶ月」です。悲しみの中で3ヶ月という期間はあっという間に感じられるかもしれませんが、財産調査に時間がかかる場合は「期間伸長の申立て」という選択肢があること、期限を過ぎても事情によっては認められる場合があることを知っておくと、少し気持ちが楽になるのではないかと思います。一方で、預貯金の引き出しや資産価値のあるものの処分は、相続放棄ができなくなるリスクにつながります。判断に迷ったときは、早めに家庭裁判所や弁護士・司法書士にご確認いただくことをおすすめします。
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