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親や家族が亡くなったとき、深い悲しみの中で、お葬式の種類と流れから役所の手続き、相続まで、やることが次々と押し寄せます。「何から手をつければいいの」「期限のある手続きを見落としていないか不安」——そんな方のために、この記事では亡くなった直後から数年先までにやるべきことを、時系列と期限つきで一覧にまとめました。公的機関の情報をもとに、迷いやすいポイントもやさしく解説します。あわてず、一つずつ進めていきましょう。
この記事でわかること
- 期限のある手続きの「チェックリスト」
- 亡くなった直後(最初の48時間)にやること
- 申請するともらえるお金
- 葬儀の高額請求トラブルの避け方と相談先
まず結論
今夜のうちにやることは、主に「死亡診断書を受け取る」「葬儀社へ連絡し搬送・安置を依頼する」「近親者へ連絡する」の3つです。落ち着いたら、①葬儀の手配、②期限のある役所・年金の手続き、③相続の手続きへと進みます。特に期限が要注意で、死亡届は7日以内、健康保険や年金は14日前後、相続放棄は3か月、相続税は10か月、相続登記は3年以内が目安です。詳しくは死亡後の手続き一覧もあわせてご覧ください。下のチェックリストで一つずつ確認すれば大丈夫です。
死亡後の手続き「期限つきチェックリスト」
役所や年金の手続きには期限があります。下の表で全体像をつかみましょう。3か月・4か月・10か月の起算日は「亡くなった日」ではなく「相続の開始を知った日(多くの場合は亡くなった日)の翌日」が基本です。
| 期限 | おもな手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬許可の申請(戸籍法) | 市区町村役場 |
| 14日前後 | 世帯主変更/国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失/年金受給停止(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が目安) | 市区町村役場・年金事務所 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認(家庭裁判所。期間の伸長も可能) | 家庭裁判所(申述先)。相談は司法書士・弁護士へ。相続人どうしで揉めている場合は弁護士 |
| 4か月以内 | 準確定申告(故人の所得税の申告) | 税務署・税理士 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署・税理士 |
| 3年以内 | 相続登記(2024年4月から義務化。正当な理由なく怠ると過料の対象) | 法務局・司法書士 |
※年金の受給停止は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は原則届け出を省略できます。手続きの要否は年金事務所に確認すると確実です。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」/国税庁タックスアンサーNo.2022(準確定申告)/同No.4205(相続税の申告と納税)/法務省「相続登記の申請義務化について」/日本年金機構(年金受給権者死亡届のFAQ)
※相続登記は、2024年3月以前に発生した相続で未登記のものも義務化の対象になり、原則として2027年3月31日までに登記が必要です(上記・法務省ページより)。

まず最初に|ご臨終からの48時間でやること
亡くなった直後は、気持ちの整理がつかないまま動くことになります。最初にやることを「当日」「翌日」で整理しておくと、落ち着いて進められます。
当日にやること
- 死亡診断書(死体検案書)を受け取る……医師が発行します。コピーを5〜10枚取っておくと、後の保険や年金の手続きで役立ちます。
- 葬儀社へ連絡し、ご遺体の搬送・安置を依頼する……病院から早めの移動を求められることがあります。
- 病院が紹介する葬儀社には、搬送・安置だけを依頼し、葬儀そのものは別の葬儀社に決めることもできます(搬送・安置の費用は別途かかります。依頼時に「まず搬送と安置だけお願いしたい」と伝えておくと行き違いを防げます)。搬送・安置の考え方は安置とは|24時間ルールと安置場所・費用の目安で詳しく解説しています。
- 近親者へ訃報を連絡する。
翌日〜数日でやること
- 葬儀社と打ち合わせ(葬儀の形式・日程・費用の見積もり)。
- 死亡届の提出と火葬許可証の受け取り(葬儀社が代行してくれることが多い)。
- 菩提寺がある場合は連絡する。
【注意】葬儀の高額請求トラブルに気をつけて
急いで決めざるを得ない葬儀では、料金をめぐるトラブルが一部で報告されています(出典:国民生活センター、2026年6月3日発表)。葬儀サービスに関する相談のうち「高価格・料金」についての相談が占める割合は近年5割前後の高い水準が続き、2025年度は52.6%だったと公表されています。相談事例としては、広告の金額より大幅に高い契約になった、見積書に明細がなく追加費用が発生した、といったケースが紹介されています。次の3点を意識すると安心です。
- 見積書を必ず書面でもらう(追加費用の有無まで確認)。
- 可能なら家族など複数人で確認する。
- 広告の「最低価格」だけで決めず、含まれる内容を確かめる。
困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや)」に相談できます。
申請するともらえるお金
葬儀や医療には、申請すれば受け取れる給付があります。いずれも自分で申請しないともらえず、時効もあるので、早めに確認しましょう。
- 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)……喪主に支給。金額は自治体により異なり、1〜7万円程度が目安(東京23区は7万円、地方は1〜3万円のところも)。時効は2年。
- 埋葬料(協会けんぽなどの健康保険)……5万円。死亡の翌日から2年。※葬祭費と埋葬料はどちらか一方です。
- 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)……要件を満たす遺族に支給。金額は家族構成などで変わるため、具体額は年金事務所でご確認を。
- 未支給年金……亡くなった月分までの年金を、生計を同じくしていた遺族が請求できます(時効5年)。
- 高額療養費の払い戻し……生前の医療費が自己負担限度額を超えていた場合。診療月の翌月1日から2年。

よくある質問
Q. 仕事を休めず、平日に役所の手続きへ行けません。
郵送やオンラインで対応できる手続きもあります。また、相続登記は司法書士、税の申告は税理士など、専門家に代行を依頼することも可能です。一人で全部を平日に動く必要はありません。
Q. 故人の銀行口座はすぐ使えなくなりますか?
金融機関が死亡を把握すると口座は凍結され、原則として引き出しができなくなります(一定額までの仮払い制度はありますが、手続きに時間がかかります)。葬儀費用など当面のお金は、別に用意しておくと安心です。
まとめ
やることは多く見えますが、「葬儀」→「期限のある役所・年金の手続き」→「相続」の順で、期限の早いものから片づければ大丈夫です。まずはこの記事のチェックリストを上から確認し、もらえるお金の申請も忘れずに。判断に迷ったら、チェックリストの「窓口」欄を参考に、早めに相談しましょう。
※本記事は一般的な情報をまとめたものです。手続きの要否・金額・期限は、お住まいの自治体や加入先、個別の事情により異なります。最新の正確な情報は各窓口・公式サイトでご確認のうえ、個別の判断は専門家にご相談ください。
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