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この記事でわかること
- 生活保護でも直葬ができる理由
- 葬祭扶助が使える人・使えない人
- 申請から火葬までの正しい順番
- 基準額と対象になる費用
- 使えなかったときの選択肢
まず結論
生活保護を受けていても、直葬(火葬式)は行えます。費用を支えるのが葬祭扶助です。分かれ目は順番。葬儀の準備を始める前に、お住まいの地域の福祉事務所へ連絡してください。先に支払いを済ませると、条件を満たしていても使えなくなることがあります。
身内が亡くなったのに、手元にお金がない。頼れる親族もいない。そんな方へ、「自分は使えるのか」を確かめられる形に整えました。
この記事は、両親と義家族を見送った水野そらが、厚生労働省の告示・通知をもとに編集しています。
生活保護でも直葬はできる|費用を支える「葬祭扶助」とは
生活保護を受けている方でも、火葬のみで見送る直葬は行えます。支えるのは、生活保護の8種類の扶助のひとつ、葬祭扶助です。
自治体や葬儀社が「福祉葬」「民生葬」と呼ぶ形も同じ中身です。一方、祭壇を組む一般的な葬儀は扶助の枠内では行えないのが原則(生活保護法第18条第1項の範囲による。出典:e-Gov法令検索 生活保護法)。
直葬そのものの流れと費用は「直葬とは?費用相場・流れと含まれるもの」にまとめました。
葬祭扶助が使える人・使えない人|4つのケースで確かめる

分かれ目は、葬祭を行うあなたに費用を出す力があるかどうか。亡くなった方が受給者かどうかだけでは決まりません。ご自身がどれに当てはまるか、下の表で見当をつけてください。
| ケース | あなたの状況 | 葬祭扶助の見込み |
|---|---|---|
| ① | 故人が受給者で、遺族も費用を出せない | 対象になり得る |
| ② | あなた自身が受給者、または費用を出すと生活が立ちゆかない(故人は受給者でない) | 対象になり得る |
| ③ | 遺族に支払い能力がある | 原則として対象外 |
| ④ | 葬祭を行う扶養義務者がおらず、遺留した金品でも足りない | 葬祭を行う人へ扶助できる定めがある |
④は、家主や民生委員など扶養義務者以外の人が引き受ける場面の規定とされています。引き受ける人が誰もいない場合は、墓地埋葬法第9条により、死亡地の市町村長が埋葬または火葬を行うことになっています(出典:e-Gov法令検索 墓地、埋葬等に関する法律)。
なお、生活保護を受けていない方でも、葬祭費用を出すと最低限度の生活を維持できなくなる状態なら、葬祭扶助だけを受けられる場合があります。生活保護法第18条第1項は対象を「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」と定め、受給中であることを要件にしていません(同法第11条第2項は、各扶助が要保護者の必要に応じ単給又は併給として行われると定めています)。その場合も、資産や収入、扶養できる方がいるかの確認を経たうえでの判断になります。決めるのは福祉事務所。
④の根拠は、扶養義務者がいない場合の2類型を定めた第18条第2項。①と②は、葬祭を行う人自身の困窮を要件とする第18条第1項です。③の背景には第4条があります(出典は前掲のe-Gov法令検索)。表は見当をつけるためのもの。線引きが微妙なほど、自己判断せず電話で事情を話してください。
申請から火葬までの流れ|順番を間違えると使えなくなる

多いつまずきは、条件ではなく順番です。葬儀社より先に、福祉事務所へ連絡を。
深夜や休日は福祉事務所の窓口が開いていないのが一般的ですが、安置場所の確保は待ったなしになりがちです。葬儀社には最初に「葬祭扶助を使う予定です」と伝え、搬送と安置だけ先に頼めないかを聞く余地はあります。ただし書面にサインしなくても、依頼した時点で契約が成立し費用が発生するのが一般的です。「サインしていないから無料」ではありません。どこまで頼んでよいかも含め、翌朝いちばんに福祉事務所へ相談を。
❶ 葬儀を終えてから申請する ❷ 費用を立て替える・誰かから借りて払う ❸ 先に葬儀社と契約してしまう
法律に「葬儀の前に申請しなければならない」と定めた条文はありません。ただ、自分で支払いを済ませたあとでは「費用を出せない」状態に当たらなくなるため、多くの自治体が葬儀の前の相談を求めています。すでに支払ってしまった場合でも、扱いは自治体によって異なります。あきらめる前に、一度福祉事務所へ事情を話してみてください。
正しい順番はこうです。
- 福祉事務所へ連絡する……故人が受給者なら担当のケースワーカーへ。分からなければ「(故人がお住まいだった市区町村名) 福祉事務所」で検索、出なければ市役所・区役所の代表番号に「生活保護の葬祭扶助の相談です」と伝えれば案内してもらえます。受付は平日日中が基本
- 葬祭扶助を申請する……書類や様式は自治体の案内に従う
- 葬儀社へ依頼する……最初に「葬祭扶助を使いたい」と伝える
- 火葬・収骨を行う……火葬には死亡届の提出と市町村長の火葬許可証が必要です(葬儀社が代行することが多い)
- 費用が精算される……自治体から葬儀社へ直接支払う運用が一般的で、遺族が立て替えずに済むのが通例です(扱いは自治体で異なります)
誰が申請者になれるか、どこの福祉事務所へ出すかは自治体で異なります。最初の電話でまとめて聞いておくと安心です。
父が亡くなった夜、病院で最初に聞かれたのが「葬儀社はお決まりですか」でした。決めていないと答えると、その場で紹介の話が始まりました。悲しむ間もなく判断を迫られる空気は、経験しないと分かりません。だからこそ「先に役所へ」と知っているかどうかが効いてきます。※個人の体験・感想であり、効果・成果を保証するものではありません。
いくらまで出る?基準額と、含まれる費用・含まれない費用
基準額は葬祭地の級地と大人・小人の別で決まります。ただしこれは上限。満額が支給される保証ではなく、実際の額は火葬料や搬送距離などの実費に応じて決まります。
| 級地 | 大人 | 小人 |
|---|---|---|
| 1級地・2級地 | 222,000円以内 | 177,600円以内 |
| 3級地 | 194,300円以内 | 155,400円以内 |
令和8年度(2026年度)の額です。出典は生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第8。金額は改定されるため、最新は福祉事務所でご確認ください。
葬祭扶助が認められ、実費が基準額の範囲に収まれば、遺族の持ち出しが生じないのが一般的な運用。ただし読経や戒名など対象外の費用を望んだ分と、基準額を超えた部分は自己負担になります。決めるのは福祉事務所です。
間違えやすい点が3つあります。
- 級地は住所地ではなく葬祭地(葬儀を行う場所)で見る(厚生労働省「保護の実施要領について」第7の1(1))
- 大人・小人の別は全国一律に年齢で決まるわけではありません。火葬料などについて市町村の条例に区別の定めがあれば条例により、条例がなければその地域の慣行によります(厚生労働省「保護の実施要領の取扱いについて」第7 問15)。「12歳以上・未満」と説明されることが多いのは、火葬料をその線で分けている条例が多いためで、全国共通の基準ではありません
- 死亡診断・死体検案の費用が5,350円を超えるときは、超えた額を加算できる定めがある(厚生労働省 法令等データベース「生活保護法による保護の実施要領について」第7の9(3))
何が対象になるのか。第18条の範囲を葬儀にあてはめると、こう分かれます。
| 含まれる | 含まれない |
|---|---|
| 検案/ご遺体の搬送/火葬(または埋葬)/納骨その他葬祭に必要なもの | 通夜・告別式/祭壇・生花/読経・戒名/お墓・仏壇 |
読経や戒名を自己負担で上乗せできるかは、自治体で運用が分かれます。安置が延びたときのドライアイス代や納骨の扱いも同じ。希望があるなら、申請の段階で福祉事務所に確認を。
葬祭扶助が使えなかったときの選択肢
対象外と言われても、そこで終わりではありません。進む方向は「別の給付を確認する」と「費用を下げる」の2つ。
- 葬祭費・埋葬料を確認する……国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費、健康保険の埋葬料は葬祭扶助とは別の制度で、申請先も期限も金額も異なります。詳しくは「葬祭費・埋葬料の申請方法」へ。なお、故人が生活保護を受けていた場合、国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は受け取れないのが一般的です
- 自治体の市民葬・区民葬を調べる……決められた料金で葬儀ができる制度を持つ自治体も
- 直葬の費用を下げる……見積もりの取り方や省ける項目は「直葬を安くする方法」へ
- 支払いの工面を考える……手元にお金がないときの考え方は「葬儀費用が払えないときの対処法」へ
- 決定に納得できないとき……審査請求という制度があります。宛先と期限は決定通知書に書かれているので確かめ、福祉事務所や法テラス(日本司法支援センター)、弁護士へ早めにご相談を
なお、ここから先は自費で葬儀を行うことになった方向けです。自費の直葬がいくらから頼めるかを知っておくと、葬儀社と話すときに迷いません。よりそうお葬式では、直葬を含む葬儀プランの資料を無料で取り寄せられます(資料請求そのものに費用はかかりません)。氏名・電話番号・メールアドレス・送付先などの入力が必要で、資料はメールか郵送かを選べます。公式ページには、資料請求をすると「よりそう会員」に無料登録される旨の記載があり、登録後に案内の連絡が届く場合があります(2026年8月時点の公式ページの記載。最新は公式でご確認ください)。安いと決めつけず、比べる材料のひとつとしてご覧ください。
よくある質問
Q. 香典を受け取ってもよいのでしょうか。
A. 受け取ってよいか、収入として扱われるかは自治体の判断によります。自己判断せず福祉事務所へご確認ください。
Q. 遠方に住む私が喪主です。どこの福祉事務所に相談すればよいですか。
A. 申請先の扱いは自治体で異なります。まずは故人がお住まいだった地域の福祉事務所へ。つながった窓口に事情を話せば、管轄違いなら案内してもらえます。
Q. 申請が認められなかった場合、遺骨はどうなりますか。
A. 遺骨の引き取りや納骨先の扱いも自治体で異なります。必ず火葬の前に、福祉事務所と葬儀社の双方へご相談を。
まとめ
- 生活保護を受けていても直葬は行える。使うのは生活保護法の葬祭扶助
- 分かれ目は「葬祭を行う人に支払い能力があるか」。能力があれば原則対象外
- 葬儀後の申請・立て替え払い・先に葬儀社と契約は避ける(済んだ場合もまず福祉事務所へ)
- 基準額は級地と大人・小人の別で決まる上限額。通夜・告別式・読経・戒名は対象外
- 対象外だったときは、葬祭費・埋葬料や市民葬など別の道を確認する
決めるのは福祉事務所。ひとりで抱えている時間がいちばんつらいはずです。葬儀社に連絡する前に、まず一本かけてみてください。
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